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給与の未払いについて。

給与の未払いについて。1年勤めていた会社で給与は毎月 口座振込でした。 しかし勤務最終月のみ、手渡しになる(そんなの契約書にはかいていません)と言われ、取りに行く時間もないし、顔を合わすのも嫌です。 しかも取りに来なければ受取拒否としますと言われました。 どうしたら良いでしょうか。

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74閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    どうしたらいいかということについては、取りに行けば?というのが回答になります。 労基法上は手渡しが原則であり、手渡すと会社が言っている以上、労基署に相談しても同様に言われると思います。 もちろん振込むことが契約になっていたのなら、振り込まないのは契約違反であり、債務不履行です。裁判すれば振り込めという判決が出るでしょう。でも来れば支払うと言っているのに、振り込ませるために裁判しますか? 裁判となれば相手と顔を合わせることになるでしょうし、たとえ振込めという判決が出たとしても無視されたら差押えなどで対処するしかなくなると思います。 結局、無理やり振り込ませるのは難しいです。

  • 労基法上は最終月が手渡しでも何ら問題ありません。 給与の請求権は2年に限りますので、2年以内に取りに行かないと時効となり無効となります。 これは労基に相談しても意味がありませんので、取りに行くしかありませんね。

  • 大丈夫ですか~労基に早く相談して下さい。

  • どうして最終月だけ手渡しなんですかね? 顔合わせたくないかもしれないけど、もうコレが最後と思ってツラっともらいに行ってみてはどうですかね その感じだと振り込みにしてと頼んでもしてくれなさそうですし…

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