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最低賃金について

最低賃金について月給15万円のとき、月給を月の労働問題で割ると、 28日の月では最低賃金以上、31日の月では最低賃金以下になるとします 31日の月は最低賃金以下なので支払いが不足していることになりますか? 普通は、31日の月で割ったときに最低賃金以上になるように設定されているのでしょうか? それですと、28日の時給単価が上がることになるので 残業代などに差がでませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社には所定労働日数を定めている所が多いです。 年間休日が125日の会社があるとすれば、所定労働日数は240日/年ですから、1ヶ月平均20日になります。 月給を20日で割り、1日の所定労働時間で割って最低賃金を割らなければ良いことになっています。 その月の労働日数で変動するのは日給制の場合です。その時は日給を労働時間で割って最低賃金を下回らなければ良い話です。

  • 月給制の場合、月の出勤日数により時給換算は変わります。 そうすると残業代も変わってくるはずです。 月給を時給換算して最低賃金以下なら支払い不足ですね。

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