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運送業の残業について。 ある大手の物流会社は、 主に倉庫業をしていますが、 自社トラックもあります。 そこの人が…

運送業の残業について。 ある大手の物流会社は、 主に倉庫業をしていますが、 自社トラックもあります。 そこの人が言うには、 ドライバー以外の 倉庫作業員、配車、事務は 残業上限月45に設定しているとの事。 年数回の繁忙期はそれ以上可みたいな 話でした。自主的にではなく、 法的にそうだからと。 ところが別の運送会社は、 ドライバーも内勤も60〜80の残業です。 倉庫業、運送業など、 登録の仕方で変わるのでしょうか? それとも会社の大小? 単に後者の会社がブラック?

補足

調べても出てこないのが、 運送業の内勤者の残業時間の扱いです。 運転手とは区別するのか、 同じ会社なので上限も同じなのか。 運転手の登録を影でしてあるのではないかという 疑いも出てきます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大半の運送会社は、運転者とそれ以外に区別して協定を締結・届出しています。労基法では運転者は時間外労働の制限から除外されていますが、運転者以外は除外されていません。

  • http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html 「1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること」 とあります、労災認定基準で45時間を一つの目安に国はしています。それを意識しているのかと?

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  • 後者がブラックなのでしょう。 ドライバーの行先、走行経路も関係あるかもしれませんがね。

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