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製造業です。会社の設備トラブルにより一月上旬より現在までほぼ会社は休業状態にあります。正社員は他拠点に応援で出張してます…

製造業です。会社の設備トラブルにより一月上旬より現在までほぼ会社は休業状態にあります。正社員は他拠点に応援で出張してます。残っていた期間社員は一部業務あり出勤する日もありますがそれ以外は給料の日額90パーセント保証の公休Aという休み扱いでした。しかし先日会社より期間工にも他拠点への出張の打診が入り本日会社より男性期間工は出張行くか退社かの選択を狭られました。女性期間工は一部業務のため出勤する他は給料日額の70パーセント保証の公休Bが使えるが、男性期間工は給料日額0パーセント、無給の公休Cしか使えない法律になってるから、だから出張か退社か選べとのことでした。 本当にそのような法律があるのでしょうか? また出張を拒否した場合本当に退社しなければならないでしょうか? 二月、三月の給料は正直毎月の半分という状態でしたが会社の設備トラブル解消を信じて待ってましたが。 御回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >男性期間工は給料日額0パーセント、無給の公休Cしか使えない法律になってるから、だから出張か退社か選べとのことでした。 公休Cなんて言葉自体が法律に無いです。御社の独自システムなので、合法とか違法とかを争うものでもありません。 要はあなたの契約内容に「勤務地の指定」があるかどうか、です。 あるのであれば違法、無いのであれば合法です。 ただ、合法であるにしろこの場合は「退社」ではなく「解雇」ですので、勝手に退社扱いにされないようにしてください。 解雇の方が雇用保険でも手厚い扱いになるので。

  • 出張を拒否できる根拠があるかどうかによります。 通常の雇用関係では、業務の都合による出張を断ることは出来ません。 ただし、個別労働契約で勤務場所を限定していれば、それを根拠として出張勤務を断ることが出来る可能性があります。

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