裁量労働制、簡潔に言えば時間労働制じゃないってことですね 現在の裁量労働制においては 労働基準法第38条の3及び第38条の4の要件を満たす物です 具体的に言えば 専門的職種・企画管理業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種 どういう職種が対象かと言えば デザイナー プログラマー TV製作 現場監督 弁護士 税理士 などですね そして、今回緩和予定は営業職を緩和して 裁量労働制に適用するという話になってます 一見すると、自分の好きな時間に働くと言う風に見えますが アメリカの成果主義と違って日本の現実は 俗にいうサービス残業、超過勤務が横行してるのが現実です そもそもの残業手当が無いので固定給になります 唯一例外は、深夜手当ですが、これもとある大手ゼネコンの例を出すと 深夜手当を社内規定以上提出するな、時間を書くなという感じで 圧力をかけて実質支払ってないところもあります この裁量労働制において、最初の提案をしたのは経団連 経営側の話であり、経営者に有利な物であり 労働者にはもともと不利な労働制なのです 現状の裁量労働制でさえ、不正就労などがあるのに さらに緩和すれば、もっと被害増えるのは 誰の目にもわかることです 極端な話、なんでも営業職にすればいいのです コンビニのバイトすら接客業ですから営業職に 役職を変えればいいのです ヤマトや佐川などの宅配業者もセールスドライバー 営業ドライバーなので、営業職にすればいいのです そうすれば、経営者は余計な人件費を払わずに済みます しかし、労働者にとっては 金にならない無償の仕事をさらに長時間押し付けられます
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