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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。ある開業の歯科医院に勤めているものです。 正社員として働き、丸3年は経ちましたが、ほとんど有給休暇を取っておらず、また取るようにと促されたこともありません。 雰囲気的にこちらからは休みを申請しにくく、病院に行くことすら気を使います。 そこで、質問です。 これらのことは労働基準法などに違反しないのでしょうか。従業員の方から休みの申請がなくても、雇用主は休ませないといけないなど、そういった決まりはありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ありません。 有給休暇の申請は、あくまでも労働者からの申請により取得する権利を有するものであり、雇用主から、有給休暇を取るように促すという行為は義務化されてません。 極少数の企業では、有給取得率を一定以上にしたい事で、有給休暇がある事を知らせて、労働者に取らないのか確認をしたりはありますが、 有給休暇は、労働者が自由に申請して取得できる権利を有してる為、 原則としては、雇用主は、労働者からの申請を受けて、初めて有給休暇を認める事しか義務ではありません。 すなわち、有給休暇を促す義務や、取得させる義務はありません。 これを認めると、労働者の権利を、雇用主が、その権利を使うように強要する行為になってしまいます。 申請しにくいというのは、労働者側の思い込みの可能性もあります。 違反になるケースは、あくまでも、労働者から有給休暇を申請した時に、 雇用主が、人が足りないという理由や、有給休暇を取られると困るという理由だけで、有給休暇の取得を拒むケースです。 雇用主には、時季変更権がありますが、取得を拒否する権利はありません。 また、時季変更権に関しては、その職種の特性上で、繁栄期などで、 通常時と異なり、仕事量が一時的に跳ね上がる時期などでのみ認められてます。 これは、居酒屋などであれば、年末年始の忘年会・新年会の時期。 旅館や観光地の店舗であれば、GWやお盆、年末年始の、旅行者が増える時期、 歯医者の場合だと、ぎりぎり適用されるかもしれないのは、連休前と連休明け、 年末年始休みの前後(駆け込みで、患者さん増えたりしてませんか?) それ以外の場合だと、「人が足りない」から、取得させない行為は、事実上の慢性的な人手不足という事で、時季変更権を行使しても、実際に取らせられる時期が無いので、時季変更権は認められなくなります。

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