解決済み
労働基準法によると、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分、8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとありますが、長時間労働の場合の休憩時間について何も決められていないのでしょうか。例えば9時から18時でお昼の休憩が12時から13時の一時間の会社があるとします。13時から24時まで11時間連続で働いた場合も、違法ではないということなのでしょうか?日本の法律はこの様な場合を想定していないと言うことなのでしょうか?
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労働基準法での時間指定は、45分と1時間だけです。 それ以外は、使用者の考えによります。17時過ぎ残業があって、晩飯も食わせず、休憩もさせずだったら、皆さん逃げ出していくでしょう。 仕方がないとあきらめてくれてもいいんです。 そもそも残業なんてのは想定外なんです。 ですから36協定何て別物が作られたんです。
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そうですね、8時間を超える場合は1時間とだけであってそれ以上休憩については規定がありません。つまり15時間労働しても1時間で合法です。
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休憩時間の3原則 一斉、途中、自由利用。例外もありますが。 これに質問事項の6時間超えた場合45分 8時間超えた場合1時間で、法的には問題 ありません。 途中45分休憩、8時間超えたら15分休憩でも OK。 タクシー乗務員で隔日勤務というものがあり ます。1回の勤務で2日分働くというもの。 1勤務で最大18時間働きます。 この場合でも途中1時間休憩を与えれば 法的には問題はありません。 ただ単に法的に問題ないということで 安全運行など別の問題もありそうですが。
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労働基準法は強行法規でありながら、暖簾に腕押しの法律です。 端的に言えば、あってないようなもので、公益通報者保護法と同じようなものです。 普通は13時始業開始なら拘束(定時)は、22時迄で、休憩1時間ですね 仮に監督署が是正勧告をしてもあくまで形式上で、何のお咎めなしです。 紙切れ一枚渡すだけです。 労働基準監督署の監督官は、刑事訴訟法と個別法(労基法)を根拠に特別司法警察官として捜査権及び逮捕権が付与されていますが、「斡旋」といい、「会社にアプローチはしますが、未払い賃金などの回収は個人でお願いします」ということなんです。 各都道府県にある労働委員会の「個別労働関係紛争解決促進法」も企業側に応じる義務はありません。企業が拒否した時点で終了です。 労働審判も使用者(企業側)から異議申立がでた時点で効力を失い、民事訴訟に移行します。 意味のないシステムばかりですが、労働事案に関してはこれが現実です。 ご質問の休憩時間に関しては推測ですが、違法性はないと思いますし、会社と交渉する以外ないと思います。 ハッキリ言って労基署も労働委員会も殆ど役に立ちません。 不合理な法律、システムですよね
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