解決済み
法定労働時間では週に40時間以上勤務はダメだという決まりがありますよね(例外44時間) 例えば日曜日の1日のみお休みだとして 1週目 1~6日 39時間2週目 8~13日 41時間 3週目 15~20日 39時間 4週目 22~27日 39時間 5週目 29~31日 19時間 働いたとします。 この場合は2週目のみ41時間勤務で法定労働時間を超えてしまいますが、これはダメですよね? それとも1ヶ月の出勤時間を週で割って1週40時間超えなければOKなのでしょうか?
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原則としては週40時間は週ごとに判断します。 週とは週の起算日からの1週間です。 就業規則などで起算日を定めてあればその日から、決めていなければ日曜日からの1週間となります。 例外として変形労働時間制というものがあります。 こちらを採用していれば、所定労働時間(あらかじめ決められていた労働時間)が特定の日に8時間を超えていたり、特定の週に40時間を超えていても変形期間の平均で週40時間以内に収まっていれば時間外労働は発生しません。 前者であれば2週目が1時間オーバー、後者で変形期間が例示された1か月と一致していれば時間内に収まっています。 就業規則を確認してください。 労働時間の上限を超えてる場合には手続きを踏んだうえで割増賃金が必要になります。
法定労働時間は、1日は8時間。週では40時間ですが、これでは間に合わないから、36協定という約束を労使間で結び、休日出勤や、残業を出来るようにしています。 週の起算日は、日曜です。 36協定の月間残業時間は最大45時間です。 従って、法定労働時間と36協定をプラスした225時間を、月間の労働時間にできます。 土日お休みの会社なら毎日10時間が平均労働になります。
その目安は、それ以上働いてはダメという基準ではなく、 それ以上働いた場合は、超過勤務手当(残業手当や休日出勤手当) を出さないといけない、というルールです。
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