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定年退職者の雇用保険喪失の手続きについて

定年退職者の雇用保険喪失の手続きについてこの度、定年退職される従業員がいます。その際雇用保険の手続きですが、一般の場合は退職理由の所に"自己都合"と書きます。定年の場合は"定年退職"と記入しますが、その際一般の場合は賃金台帳を持参して手続きしますが、定年の場合は他に何か持つていかなければなりませんか?例えば(私が勤めている会社は60歳が定年です。)60歳が定年と分かる就業規則みたいなものとか・・・ 調べたのでずか、まったく分かりませんでしたので、詳しく分かる方教えてください。 又、一度定年退職をして、新たにアルバイトで働いて貰うことになつた場合は<どのような手続きになるのですか? 退職の手続きをしたことにより何もしなくても良いのですか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    定年による退職の場合は、もって行く確認資料として、就業規則の写しが必要になります。 「具体的事情記載欄(事業主用)必ず記載してください」には、就業規則○○条に規定する60歳定年により退職 と記載すればいいです。 あとは、どうせ離職票を作成するのだから、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を作成してあげたらいいと思います。 これから再就職の予定がないのならいいですが、再就職してあとからお願いしますといわれたときに面倒です。 「大阪労働局職業安定部雇用保険課」の雇用保険マニュアルを参照しています。

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