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育休中に人事制度変更に伴い、給料が下がります。 29年10月に出産し、翌年4月に時短で復帰予定でした。 以前まで…

育休中に人事制度変更に伴い、給料が下がります。 29年10月に出産し、翌年4月に時短で復帰予定でした。 以前まではボーナス無しの月給額面315000円。 復帰後30年4月から ボーナス有りで月給261000円、ボーナス総額390000円の 時短勤務適応後で月給228000円、ボーナス総額341250円となります。 育休給付金は180日まで67%、180日から50%の支給です。 時短勤務すると私が保育園に入れるとして月64000円と、健康保険・雇用保険も時短勤務換算で、33000円ほどひかれます。 (市民税はどちらにせよ払うのでここでは割愛してます) ここで質問なのが、 育休給付金の対象給料は29年の産休前の給料が対象となるのでしょうか? 育休延長した場合も、その部分の給料で計算されるのか? 時短勤務で働くのと、育休給付金50%もらって休むのとどっちが得でしょうか? あたまが悪くていまいちもらえる給料が、わからなくて質問させてもらいました。 その他必要な数値があれば教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休中の育児休業給付金は育休開始前の6ヵ月の 賃金を基に計算する。 延長しても上記と同様の給付金額 で時短し始めると調整が入る。ここからは計算 しんどいんで、ハロワで計算してもらい聞いたら いいと思うよ。

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