教えて!しごとの先生
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バイトの掛け持ちをしています。 一つ(A)は月に120~150時間。(社会保険加入。交通費含め手取り平均100000円…

バイトの掛け持ちをしています。 一つ(A)は月に120~150時間。(社会保険加入。交通費含め手取り平均100000円くらい) もう一つ(B)は月に15~30時間(所得税のみ引かれていて、平均25000円)。 Aは今年の一月から働きはじめました。 将来はAでの社員登用を希望していて、Bは辞めようと思っています。 Aに勤めることになり、主人の扶養からも外れてしまいました。 税金とか、保険とか、いろいろ他の方のQ&Aを読ませていただきましたが… 自分に当てはまるものもよくわかりません。 これから少しずつ勉強していこうと思っていますが、まずは、このまま時間が許すかぎり働いていてもいいのでしょうか? 来年、確定申告は必要でしょうか? 前年の収入はBだけでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >時間が許す限り働く 法的には全く問題ありません。 質問者の方の都合と時間が許す限り、働くのは大丈夫ですよ。 >確定申告 年末調整がなければ、確定申告が必要になるでしょう。 (確定申告しなければ、特に何も起こらないで終わるとも思いますが) Aの仕事も源泉所得税が引かれてるのであれば、確定申告で還付が少しだけ発生するかと思います。 確定申告の時期が来たら、AとBの勤務先両方から、源泉徴収票をもらってください。 2月の初めくらいから、市役所等に確定申告の窓口ができますので、源泉徴収票と印鑑と身分証だけ持っていけば、そこで手続きができます。 と、思ったのですが、ひょっとして、Bは事業所得でしょうか? もし、そうであれば、源泉徴収票の代わりに、源泉されている所得税の金額を証明できる書類を用意して下さい。

    なるほど:1

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