教えて!しごとの先生
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有給使えません。 ツアーガイドをはじめて、まもなく6年めになります。 有給は申請しても、この会社は無理と断ら…

有給使えません。 ツアーガイドをはじめて、まもなく6年めになります。 有給は申請しても、この会社は無理と断られ、労基に言うといったら焦りはするものの、難しいのわかってよと言われました。 今度、会社で長年勤務のご褒美旅行が6日間、泊りがけであります。 しかし、この月は元々冬なので休みは多いものの、休みの数は月9回。 春ー秋は月に7回です。 しかも、この公休9日の中から、公休6日分を使う。とのこと。公休残3日 異議申し立てしました。 1.行きたくもないのに、行かされる 2.会社の行事なんだから、有給とか、研修なんじゃないのか そしたら、行きたくないなら、辞めていい。と言われました。 行きたくもない旅行、お金はほぼかからないにしても、行きたくないのに自分の休みが減らされる現実。 どこに怒りをぶつければ良いのか。 あとの公休3回の休みを使い、体を酷使して働きます。 1日の労働時間は13時間ー17時間 朝は4時台出勤もあります。 なぜブラック企業にならないのか。 ツアーガイドは特殊だけど、バスに乗るお客様たちの認識も変えて欲しい。 この仕事、八時間超えてない?とか気づいて欲しい。 お客様は、働いた次の日、休みだと思っている。ありえない。 給料いいんでしょ?よく言われるが 手取り17万。長く働いてるのに、、、これだけ? 長く働きすぎる社畜。 辞めればいいとか、そう言うことではなく、変な世の中だなと思う、今日この頃、、、 仕事は楽しいから、余計辞めにくい。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    専門的な回答を求めてるというよりは愚痴を聞いてほしい感じに見受けられますね。 一応ある程度は専門知識もありますが下で何人もの方が答えてますので 私は別の角度から。 会社勤めしながら労働関係の法律を学ぶとよく思うんです。 「世の中の多くの会社は全然そんなふうにはなってないないし、法律守ろうって気もないっての」と。 理不尽なもんです。 そりゃー法律を盾に戦えば勝てますけどね。 でも勝ったところで得るものより失うものが多くて結局我慢するしかない。 小さい会社だと特にです。 こっちが正しくても会社相手に戦うって、つまり社長を敵に回すってことだから 勝っても居ずらくて辞めざるを得ない。 次の会社の待遇はもっとましという保証もないのに就職活動しなきゃいけないしで、 今の仕事が楽しければなおさら辞めるという決断は言うほど簡単じゃないですしね。 周りに良い友達や同僚が居ればいいですね。 傷の舐めあいと言うと言葉は悪いけど結局気持ちを共感できる人がそばにいるかどうか。 かなり重要です。 うまくストレスを発散しながら頑張ってくださいね。

  • 労働組合の組織率をあげてください トヨタ自動車は40万人のうち32万人が組合員のため労働組合の組織率が高く、休日、賃上げ交渉がうまく進みやすい 社長が苦手な相手が労働組合なのはストライキ権を持つからです 代議員の半数の賛成がないとストライキはできません つまり代議員のいない、部署は仕事がつらいです、 貴乃花が警察行ったの批判しているのは違法行為をしている証拠です、 警察法は、警察の仕事を、被疑者の逮捕と犯罪予防と書いてあります、警察行ったの批判する事、犯罪隠ぺい証拠だよ ------------ http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=17 労働組合法 第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 八 ★同盟罷業(ストライキ)は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。(つまり過半数の賛成があればストライキができる、 ------------------ 野田醤油労働争議事件のように、社長がヤクザや右翼を使ってきた時にストライキ権は労働者にとって重要です 会社法279条で、株式の三パーセントで臨時株主総会を開け 過半数の賛成で社長役員を解任できる

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  • 大変ですね。 まず、有給休暇が取得できないのは違法です。 基本、権利自体が法律で確定していますので、基本、申告だけで有休は使用できるのが法律です。 会社としては時季変更権を行使ができることになっていますが、単に忙しいでは理由としてNGです。そうなれば、質問者さんの会社は一勝取れないことになりますので。 会社も取得できるよう手を尽くしてそれでも業務に重大な影響を及ぼすようなときや、旅行の場合は最繁忙期がありますので、そのあたりの取得はNGというなら問題無いですが、現状はかなり問題ありです。 報奨旅行も強制なら勤務として給与が発生します。強制では無い任意に見せかけて実は強制となっていると思われます。まあ、拒否しても法律上は問題無いです。 勤務時間の確認は、昔は添乗員なので事業所外での仕事ということからみなし制度を導入している会社が多かったですが、判例で日程表等で時間管理が可能なので、みなし制度とはみなされないという判断もありました。 まあ、完全にブラックでしょうね。 ただ、難しいのは労働基準監督署などへの是正命令が出て、適正な支払いをすることになったことで、会社が傾くということが良くありますので、それをどう判断するかです。だって、日常的に全ての従業員が違反をしていると思いますので、数百万~数億円の支払い命令なんて普通になされると思います。 ブラック企業を放置するのは社会としては非常に問題があるんですが、自身の雇用を失ってまで、、、ということです。 まあ、私なら、こういう不払い労働は過去2年分を請求できるので、全ての勤務の記録を自分自身で明確に記録して、会社を辞める段階で全て請求しますね。

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  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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