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扶養内で、年間103万円か130万円で働いています。しかし昼間のパートだけでは中々厳しく、思い切って今月から夜のバイトを…

扶養内で、年間103万円か130万円で働いています。しかし昼間のパートだけでは中々厳しく、思い切って今月から夜のバイトを始めました。主人にも誰にも内緒です。高級クラブで週末だけなのですが、所得税は引かれるらしく、大手のお店なのできちんと申告されると思います。 ここでご相談です。 私は水商売なら扶養内控除は関係なく稼げると思っていましたが、やはり年間130万円を超えた場合、主人の扶養を外れて、様々な税金を払わなければならないのでしょうか? 昼間のパートは月5〜6万円の収入。 夜のバイトは月9〜10万円、これからも続けた場合は上がる場合も…。 どうしたらいいのかとても悩んでいます。 どなたかお詳しい方、教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ダブルワークで130万円を超える場合は扶養から外れ、社会保険に加入する必要があります。 社会保険の扶養条件の考え方は、「現時点から向こう1年間」です。 ひと月当たりの収入が、130万円÷12か月=108,333円以上となり、今後も継続して同じか、それ以上の収入が見込める場合には、5日以内にその旨をご主人の会社に伝える必要があります。 どちらの職場も社会保険の加入条件を満たしていない場合は、国民年金、国民健康保険に加入となります。 また、年末調整は1箇所でしか出来ないので確定申告が必要です。 企業は、質問者さんがお住いの自治体に「給与支払報告書」を提出することにより報告しなければなりません。 それにより住民税の計算が行われ、ご主人の方も配偶者や扶養親族の所得が税務署に把握されます。 ご主人が知らなくても、ご主人の会社に税務署から扶養関係の調査依頼が来ます。 隠したままにしておくのは無理がありますし、追加徴税がきます。

  • 経費次第です 帳簿か入出金メモをつけてらっしゃいますか 高級クラブですと衣装費 ヘアメイク 客への贈答 深夜タクシーと経費がかさみ 特に初期3ヶ月は完全に赤字が普通ですが 1年目は収支トントンの方が多いです 収支がマイナスですと扶養云々に影響ないのはご承知のとうりです

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    1人が参考になると回答しました

  • 何時にどこで働こうと、年収130万円を超えた場合は 扶養を外れて税金を払わなければなりません。

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