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ブラック病院の実名をSNSに出して、スタッフの現状(機密事項などは含まない)を記すのは、病院に訴えられる可能性はあります…

ブラック病院の実名をSNSに出して、スタッフの現状(機密事項などは含まない)を記すのは、病院に訴えられる可能性はありますか?現在、私はとある大学病院に勤めています。 どこの病院も同じと言われてしまうかもしれませんが、人間の精神と体力の限界を試すかのような夜勤労働環境、労働基準監督署から注意を受けても改善されず隠蔽され続けるサービス残業、患者や家族からの暴言暴力からスタッフを守るシステムがなく泣き寝入りをせざるを得ない現状、等々、等々… 病院のインターシップや見学、HPやパンフレットでは知り得なかったスタッフの現状を、できるだけ多くの人に見てもらいたい思っています。結果、多少なりとも入職希望者が減るかもしれません。新入スタッフがいなければ自身の仕事量が増える可能性もあります。しかしそれよりも実名告発の形をとって病院にダメージを与えたい、というのが今の感情です。 もちろん病院にとって不利益になるでしょう。しかし、事実であり、就職活動の過程で調べても知る事が難しい部分でもあります。学生や就活中の方に自分と同じ轍を踏んでほしくない、加えて多くの方に某病院(そもそも大学病院全体?)の労働環境の現状に目を向けてもらい、できれば問題視され、労働基準監督署の監視の目が厳しくなり、現状が改善されればいい…と思っています。単純に職場に対して「こんにゃろう!痛い目見ろ!」という気持ちもあります。 しかし実名を上げる事で、名誉毀損などで訴えられないか、という心配があります。そこで、こちらで質問しようと思い至りました。ネットで会社の実名を出して、労働環境を具体的に書き込む事は、問題になりますか。どうぞ、お知恵を貸してください。

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1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    SNSのように不特定多数の人に対する場合、名誉棄損で訴えられる可能性はあります。 それも、刑事(懲役、禁固、罰金)と民事(損害賠償)の両方です。 ただし、公益性が非常に高く、不法行為が証明されれば勝訴できる可能性もあります。 しかしながら、仮に病院関係者にとっては良い事だとしても、不特定多数の(多くの国民)にはあまり関係がないので公益性が非常に高いと判断されるかどうかは可能性が低いかもしれません。 不特定多数に公表するのではなく、厚生労働省の公益通報窓口に通報されてはいかがですか。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 可能性は、あります。 訴えられないようにするには、法的に争うしかありません! こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 監督署で情報提供すればいいでしょ。 インターネットで職場の評価を下げて損害が発生した場合、全て質問者サンの賠償責任となるけど、自己破産の用意してるとか? どこまで転げ落ちるか見てみたい気もするけど、やめときな。 子供の発想だよ。

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  • 病院名を出すのですよね。で、それがブラックだと誰が決めるのかがポイントでしょう。厚労省も一定の条件で公表していますが、かなり高いハードルです。

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