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労働契約書の休憩について質問させていただきます。 休憩は「12時〜13時まで」のように具体的に記載すべきか60分のよう…

労働契約書の休憩について質問させていただきます。 休憩は「12時〜13時まで」のように具体的に記載すべきか60分のように大まかでよいのか決まりはあるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は労働時間の途中に一斉に行うのが労基法の原則です。 また、休憩時間は労働基準法第15条で絶対的明示事項となっています。 60分だけの記載では明示したことにはなりません。 何時から何時までと記載しなければなりません。

  • 決まりはないですよ。 しかし、就業規則には変更はできますから、会社によっては細かく明記される場合が多いことは確かです。殆どの会社は拘束時間と実働時間は明記します、その時間差が休憩時間となりカッコガキで60分なり記されます。 質問にあるように時間限定にすると会社は困る場合があります、何故ならその時間以外一切休憩時間がないと言う事になりますから、生理的に問題がある。 例えば工場生産工程、現場職の場合10時なり15時に休憩のある会社は殆どで、その場合、昼食休憩が40分の会社があります。こういった会社の場合事務職と現場職では休憩システムが最初から違っている場合があります。

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  • 休憩時間は労基法でその労働時間ないにとらせればいいことになってます 通常は就業規則で勤務時間帯について定めがしてありますので、就業規則によるでいいでしょうね しっかり12~13時と定めますと必ずそこでという理論になります お昼休みに電話番が必要とか、お食事に早番、遅番などがありますと制約が多くなってきますよね 私がいたとこは11:30~13;30で交代制による1時間としてましたね 確かに休憩は一斉にとらせなければなりませんが業務に支障を起こしかねませんので特例でやってましたね

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  • 一斉付与除外でなければ、時刻を記載しなければなりません。

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