解決済み
労働契約書の休憩について質問させていただきます。 休憩は「12時〜13時まで」のように具体的に記載すべきか60分のように大まかでよいのか決まりはあるのでしょうか?
70閲覧
1人がこの質問に共感しました
休憩時間は労働時間の途中に一斉に行うのが労基法の原則です。 また、休憩時間は労働基準法第15条で絶対的明示事項となっています。 60分だけの記載では明示したことにはなりません。 何時から何時までと記載しなければなりません。
決まりはないですよ。 しかし、就業規則には変更はできますから、会社によっては細かく明記される場合が多いことは確かです。殆どの会社は拘束時間と実働時間は明記します、その時間差が休憩時間となりカッコガキで60分なり記されます。 質問にあるように時間限定にすると会社は困る場合があります、何故ならその時間以外一切休憩時間がないと言う事になりますから、生理的に問題がある。 例えば工場生産工程、現場職の場合10時なり15時に休憩のある会社は殆どで、その場合、昼食休憩が40分の会社があります。こういった会社の場合事務職と現場職では休憩システムが最初から違っている場合があります。
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る