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残業と労働時間について。

残業と労働時間について。少なくとも半年以上業務中の休憩を許されず、毎月月末に休憩を取ったものとして業務記録を改ざんして提出することを強要され、提出しています。 そして上司からの張り紙には「勤務時間を訂正(改竄)しないとみんなの給与が支払われない。即時訂正して提出すること。」とありました。 みなし残業制でもこれは労働基準法的にアウトですよね?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    見なし残業や固定残業制であっても労務管理は必須なので改ざん自体がアウトです。 それ以前に改ざんできる手段でしか労務管理をしてない時点でアウトです。 タイムカードなど副次的な記録方法での出退勤管理が必ず必要です。 もちろん本来残業手当の対象外である管理職であっても例外はありません。 訂正前と訂正後の勤務記録、そして上司からの貼り紙のコピーを持って労働基準監督署に訴えれば何かしら動いてくれる可能性があります。

  • 賃金をケチる会社に将来展望はありません。 ぶら下ってればそれだけ無駄な人生を送ってることになります。

  • 勿論違法です。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 何だか相当ヤバい会社のようですね。

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