解決済み
残業代についてご意見を頂きたいのですが、ソフトウェア開発を主に行っている会社で専門業務型裁量労働制を取っている場合、会社に残業代を請求する事は可能そうでしょうか? 裁量労働制ですが10時に始業するように指導されており、最近から22時以降の深夜勤務手当と休日勤務手当は、時給換算で僅かに支給されるようにはなりました。 会社からは、裁量労働制の場合は平日何時間働いても8時間と見なされる為、残業代は発生しないと説明を受けています。これは全て正しい解釈なのでしょうか? 長く貢献してきたつもりの会社でしたが、不合理と私は取らざるを得ない待遇を受けたので退職の意志を持っています。その上で最後に正当な主張を示したく、ご意見を頂けると幸いです。
携帯電話から質問をしたのですが、もしかしてその場合はコインの枚数設定が出来ないのでしょうか‥? あとからPCで設定出来るのなら、ベストアンサーの方には250枚を贈らせて頂こうと思います。
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裁量労働制であれば、時間外手当は基本的に請求できません。 なたに見合った能力から仕事量や役割を与えるものなので、基本的に残業が発生しないことを基準に考えているか、内容や助ウールによっては、見なし残業分として20時間程度の残業代が最初から含めているかのどちらかだと思います。 途中で大幅なスケジュール変更が必要になった場合や当初の予定よりも作業量が増えている、難易度が上がっている場合など明確になる場合は、残業代の請求もしくはベース額の見直しを申し出ることはできると思います。ただ、事後報告は認めてくれないところも多いです。 裁量労働制のメリットは、年齢に関係なく能力に応じて役割を与えられるので、結果を出せば給与も予想以上に上がるので若くして高収入を得ることができます。が、デメリットとしては、結果が思うように出ない場合などは、給与が下がることもあります。 ただ、フリーや個人業主のように失敗したときの責任は会社として責任を負ってくれます。(もちろん減給や始末書といった本人にもなんらかの形で責任を負う必要はありますが、損失分を個人が追うことはありません) 性格的なものも含めて自分に合っていなかったら、辞めた方がよいです。(プレッシャーに負けて潰れて辞めていった人も少なくないです)
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>会社からは、裁量労働制の場合は平日何時間働いても8時間と見なされる為、残業代は発生しないと説明を >受けています。これは全て正しい解釈なのでしょうか? 正しいと思います。 最近からって所は問題だけど、22時以降の深夜勤務手当と休日勤務手当も付いているし。 でも、待遇に不満を持ち、どうしても質問者様が正当な主張を示したいとの思いが強いのであれば、 会社側のいい分と、法的解釈のズレを洗い出し、みなし労働制にあたらないと主張することが出来れは 残業代の請求は可能だと思います。 こんな感じです。 ↓ >10時に始業するように指導されており、 みなし労働で、始業時間が指導(指示)されるわけない。 みなし労働であるってことは、例えば、1時間だけ出社して、あとは帰っていいんです。 誰の許可もいりません。 現実問題として、そんなことが可能ですか? ・裁量労働制だと認識して入社しましたか?労働契約はどうなっている? ・就業規則に明記されていた?周知している? ・会社が、監督署に届出を行っている?周知している? ・会社にフレックス制も導入されてない? ・本人の裁量に任されていた?SE、PL、PMから詳細な指導、指示は無かった? ・苦情の窓口は誰が担当?相談した?改善された?記録を会社が残している? などなど・・・・ みなし労働を理解するのは、難しいですね。 きちんと理解するには、みなし労働について解説しているサイトで勉強していただくのがてっとり早いです。 いくつものサイトを渡り歩くと、いろんな例が載っていますので参考になるかもしれません。 あとは、質問者さま次第です。
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