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有給休暇を使っているのに皆勤手当が減額されることは不当なのでしょうか?

有給休暇を使っているのに皆勤手当が減額されることは不当なのでしょうか?

補足

職員全員が減額されることはおかしいと思い、事業主に掛け合ったのですが「皆勤手当はおまけで付けているだけで有給休暇とは関係ない。そんな事を言うなら皆勤手当自体を無くしてもいいんだぞ。そのほうがこちらも面倒な計算がなくなる。」と言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    皆勤手当の存在そのものが有休取得推進の妨げになるので不当であり労働基準監督署から是正勧告が入る対象になります。 事実質問者様の会社職員も事業主に言われた事を踏まえて「それでも開き直って休む」か「有休取得に躊躇する」のどちらかの考え方になると思いますが躊躇する要因になってるとすれば皆勤手当の存在そのものが不当と言う事になります。人事評価にまで反映させたなら完全に違法です。 なお皆勤手当の存在を前提に言うならば有休は出勤を見なして計算するべきです。プラスの権利を失う性質の手当でも有休による不利益に当たります。

  • 金額次第です。 いくらぐらいならとかは、わかりませんが過去に裁判で判決でたことがあるようで、金額次第で正当の場合も不当の場合もあるようです。 有給は勤務日だからという主張もわかりますが、逆も考えてみてはどうでしょう。有給使わずにフルに出た人からしたら、有給でも休んだのになんでだってなりますよね。 皆勤は会社のご褒美で、必ずつけなくてはならない物ではありませんから。 なくすのも会社次第かな。

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  • 有給休暇取得で皆勤手当て無しは、法律の趣旨に反しますから無効です。 労働基準法136条をご覧ください。 使用者は、第39条第1項から第四4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 賃金の減額その他の不利益な取扱いには、精皆勤手当や賞与の算定に当たって、年休を取得した日を欠勤、又は欠勤に準じて取り扱うことのほか、年休の取得を抑制するすべての不利益な取扱いが含まれます。 (昭63年1月1日 基発第1号)

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  • 有給休暇は労働をしたとみなす。法の解釈はこの通りです。 過去の判例では、皆勤手当(3000円程度だったと思います。)を減額する事が認められた場合がありますが、それは金額が少ない場合であり、今回の金額がどの程度かは分かりませんが、多くの金額であれば違法と判断される可能性があります。労働基準監督署では減額は認めていません。 また、皆勤手当てをなくする事は労働契約の不利益変更ですから、労使間で合意をするか、組合での合意が必要です。 いずれにせよ、乱暴な事を言う経営者のようですから、法理を話しても理解などしないでしょう。裁判などで、有無を言わせぬ方法でしか解決は無理なのではないかと思います。

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