週に一日は休ませないといけないと労基法で決められています。この週に一日は休ませないといけない日というのが公休日のうちの法定休日に当たります。 さらに、一日8時間週40時間(飲食店などは例外で44時間だったかと)が法定の所定労働時間で、所定労働時間をそれ以上に設定することは違法となります。その調整のためにもう一日以上入れる公休日が法定外休日に当たります。 シフト制と言っても、法定休日、法定外休日が週に二日はあるだろうと考えられますから、あっても3日、下手すりゃ2日、所定労働時間が週40時間以内で6日勤務なら1日でもそうおかしくはありません。まあ、9日あるんだから一日ってことはないと思いますが。 土日と言うより、その間の稼働時間から考えてです。週休二日制で土日が休みになっているところが多いのは単にわかりやすいからってだけです。 こういう常識を踏まえて職場に聞くしかありません。 「3月21日から4月20日までの公休日数が9日あるんだから、3月31日を最後に辞めるのでも9日間を公休日としていいはずだ」としてしまうと、普段から締め日翌日から翌締め日の前半に9日休ませればいいなんてわけのわからない話がまかり通ります。
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