解決済み
年休の失効について質問させていただきます。平成28年度 20日間 平成29年度 20日間 平成30年度 20日間 上記の通り年次有給休暇が付与されたとします。 1.28年度、29年度に有休を取得した日数が0であった場合、平成30年度の有休が付与された時点で、平成28年度の有休は失効し、残余日数は29年度の20日間と30年度の20日間の合計40日となる。という解釈は正しいでしょうか? 2.有休を申請し、会社側が時期変更権を使用した結果、失効する年休が1日でも発生してしまった場合、法律に抵触するのでしょうか? 自分の職場では、慢性的に人手が足りず、有休を申請すると時期変更権を行使されます。 有休の申請方法は、職場にある台帳に、毎月20日までに翌月の年休を希望する日と申請事由を書き込み、希望者多数の場合には抽選を行うというものです。 鉄道業のため、毎日決められた人数は必ず出勤せねばならず、有休の抽選から外れた社員は時期変更と台帳に書かれるだけで、代わりにこの日に年休を取ってくれないかと交渉されることもなく、また翌月の年休を申請する…この繰り返しです。 この結果、抽選に外れ続け、最終的に有休を失効してしまうことが多々あります。 もしこれが法律に抵触するのであれば一度会社と話し合ってみたいと思い、質問させていただきました。 乱文、長文ではありますが、ご回答のほどよろしくお願いします。
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1 そのとおり 2 その想定の疑問は概念上の産物で、実際に時季変更先の日が有給休暇の更新日を跨いだとしても新たな有給休暇が付与されますから、有給休暇が消滅して取得できないという事実は起こりえません。 ゆえに、不利益とはなりません。 なお、年間に付与される20日間を当該期間内にすべて取得できることが基本です。 くじ引きのような手段を用いたとしても、従業員全てが理論的に20日間を消化できないような就労環境(シフト)であれば問題となりますから、そのような事実があれば、事業主に申し入れる必要があるでしょう。
①有給休暇は付与条件があります。永年勤続者でも計算期間内の所定労働日数が80%に満たない場合は、付与0です。 有効期間は付与されてから2年丁度。2年経過したら残数が何日あろうと消滅です。 ②有給休暇の時期、日程等の選択権は労働者にあります。雇用者が干渉できるのは有給休暇の計画的付与制度を導入してる場合と繁忙期の時季変更権行使だけです。 ③前もって希望を記入するのは勝手ですが、休暇取得は労働者にお勝手次第ですから、雇用側が希望云々は過干渉であり無効です。労働者の要望を最優先させて取得させるのが雇用者の義務になっています。 ④法律の趣旨に違反そのものです。人手が足りない云々は理由になりません。それこそ計画的付与制度を導入して、有給休暇を満喫してもらう方策をとるべきです。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf#search=%27%E8%A8%88%E7%94%BB%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%27
有給が失効して、本来取得できた有給がなくなること自体は、法律違反にはなりません。 有給の失効期間については、1番の認識で合っています。 私も年に10日は有給失っています。
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