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退職の際の有給買取、支払い方法 ご覧頂きありがとうございます。 来年二月末で退職することになりました。自己都…

退職の際の有給買取、支払い方法 ご覧頂きありがとうございます。 来年二月末で退職することになりました。自己都合です。 現在有給が34日余っています。 今まで退職した社員の例からいくと、有給は全日数取れるようですし、就業規則は退職は一か月前に申告、また、引き継ぎにも一か月はかけることとあります。(ここで矛盾が生じてますが。) 12月15日に退職届提出、有給を全部消化した場合最終出勤日は1月15日と、一応就業規則規則上はクリアしています。 しかし、年末年始があるため、計算すると、退職まで勤務日数があと15日しかなく、引き継ぎのために有給買取も視野に入れるが、その場合は協力してくれるか?とも打診がありました。 今までの退職された社員で有給買取をした実績がないので、どのような金額で、どのように支給するかは決まっておらず、そこはお互い相談にて、ということになりました。 ここで、色々調べていると、 1.買取時には退職金として支払われる、もしくは最終月の給与として支払われるとありますが、もし最終月の給与として支払われた場合、この分のお給料は失業保険の給付金額の査定に関係しますか?(買い取ってもらった方が失業保険を多く貰えますか?) 2.退職したあとは国民保険に切り替えますが、給付金を退職金としてじゃなく支払われた場合、保険料や税金などが高くなりますか? 3.有給を買い取ってもらう、買い取られずに休む、どちらの方が長い目で見てお得ですか? わたしの今年の年収はボーナス4ヶ月分を込みで、350万程度、買取額はまだ決まっていませんが、退職時に話したニュアンスだと、日給の0.8掛けくらいになると思います。 結婚していますが夫の今年の年収は300万ほどだとおもいます。 1年間の公共職業訓練に通うため、扶養にはいれませんので自分で保険に入らねばなりません。 せこい考え方ですが、少しでも損をしたくないです。 総務や経理の経験もなければ、知識もないため現在必死にインターネットで調べていますが、色んな情報があり、混乱しています。 詳しい方、どうぞお知恵をお貸しください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず初めに恐らくこの質問には有給休暇の買取は違法だという回答が付く可能性が高いですが、下記をご覧ください。 http://www.ichirotax.com/gyoumu/2013/10/post_1225.html あくまでも違法なのは時効が来ていない有給休暇を買い取ることで、そこにも三つの例外が出ていて、その一つが退職時に余った有給休暇です。 ただしこれはあくまでも会社の厚意であって義務ではあ有りません、またいくらで買い取るかも会社の自由です。 また最後に書いてあるように退職金の一部になります。 >1.買取時には退職金として支払われる、もしくは最終月の給与として支払われるとありますが、もし最終月の給与として支払われた場合、この分のお給料は失業保険の給付金額の査定に関係しますか?(買い取ってもらった方が失業保険を多く貰えますか?) 退職金の一部です。 >2.退職したあとは国民保険に切り替えますが、給付金を退職金としてじゃなく支払われた場合、保険料や税金などが高くなりますか? そうなります。 >3.有給を買い取ってもらう、買い取られずに休む、どちらの方が長い目で見てお得ですか? それは個人の考えですから判りません。 辞めるのであれば買い取ってもらってとっとと辞めた方がいいと考えるか。 だらだらと有給休暇を使って全額貰った方がいいか。 >日給の0.8掛けくらいになると思います。 会社の自由なので仕方ないでしょう。

  • 調査結果の悩まれる理由を記載されたらよき回答出来る方がおられるかも。 有給休暇の買取は、退職時なら違法ではありません。 買取金は、退職金に上乗せでしょうから、勤続年数によっては、非課税かもです。 勤続年数と退職金額不明で判断出来ません。 退職理由が公共職業訓練に通うため、と有りますので、失業保険を貰いながらですよね。 で、退職前の年収より、失業保険給付金額から社会保険上の扶養にはなれないものの、 出来るだけ遅い退職でも、税務上の扶養にはなれそうですね。 来年の税制改正で夫の配偶者控除150万円、配偶者特別控除201万円、適用ですから。退職金、有給買取額は影響しない筈です。 一応会社に確認を。 従って、出来るだけ通勤、買取日数増がお得と思いますが。 国民年金、健康保険料の支払金額がポイントになるかもしれませんが、 公共職業訓練に通うためならば、出来るだけ遅い退職日が良いのかなと思います。 退職後の手続き期間に余裕を持たせた結果2月末の結論でしたら、悩む必要無いのかなと思います。 冒頭書き込みの質問者さんの調査結果の悩まれる理由を記載されたらよき回答出来る方期待出来るかと。

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  • まず大前提として、有休の買取りは本来ありません。 日給×有休日数分が、年収に織り込まれてると解釈してる人が多いので、有休がとれなかったらその分お金で返して、、という発想が出るのでしょうが、有休とはそういうものではなく、あくまで労働者に休息を与えることを目的としていて、賃金ということではないのです。 つまり休むか、(有休取得の)権利を放棄するかの択一です。 こういう行政通達が出ていて、違法であるとはっきり言っています。 >年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、 >又は請求された日数を与えないことは(労働基準法)第39条違反である。 この真意も、お金で納得させて労働者に休息を与えないのは、有休の本来の意味を覆すことになるからです。 その上で3つのご質問にお答えします。 1 失業保険はそのぶん多くもらえます。 2 どういうかたちで支払われても翌年の税金は高くなります 3 なんともいえませんが、有休を買い取る、売ること自体違法性があるので計算方法なんて存在しませんが、0.8はないでしょう。すくなくとも1.0かそれ以上でないと割に合わない気がします。 なお、有休は申請しても、会社はそれを別の日に振り替えることができます。 これを時季変更権といいますが、退職前の有休消化に対してはこの権利を行使できません。 つまり有休はぜったいにとることができます。 しかし労働者も有給休暇中はその会社に籍があるため、終わるまで次の会社に就職することができません。 次が決まってる人は有休があっても、ぜんぶ使わず早めに退職します。 この場合、使わなかった有休は買取りではなく、権利を放棄して退職することになります。 最終的に、わたしなら買取りは拒否して休みます。 お気持ちはわかりますが、わずかなお金で法律違反をするリスクは釣り合いません。 (大きなお金ならいいってわけじゃないですが。。。)

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