解決済み
休職は労働者都合で一定期間会社をお休みすることです。 休職理由の彼是には、 うつ、病気・ケガ、出産・育児、介護、裁判にまきこまれたなどで休職せざるを得なくなった時、あるいは留学、海外青年協力隊に参加するために休職と言ったものがあげられます。 休職中の給料が気になりますね。 会社は社員が休職することで、その間の給与を支払う義務はありません。 また、休職の申し出を受けるか否かは会社側の裁量になります。 休職を認めない会社もあります。 休職中は無収入になりますから「傷病手当」や「休業補償給付金」といった公的な制度を利用することです。 傷病手当は健康保険から給付されるもので、申請先は健康保険組合。健康保険が保証するのは、労働・勤務時以外からの理由で起きた傷病に対してのみです。 休業補償給付は労災からの給付ですので、申請先は労働基準監督署。補償するのは業務上に起きた傷病に対してです。 病気やケガが原因で休職を余儀なくされた場合は、こういった制度を活用しましょう。
休職制度は会社独自のものです。ですからお勤め先の就業規則 で確認するより他はありません。 一般的には、傷病などにより一定期間働く事が出来ない場合に 休職とするなどです。 従業員は、就業規則に定める(労働契約締結時にそれと異なる 条件を合意した場合は別ですが)労働時間、労働日に働く義務 があります。休職は、休んでもこの義務違反とならないという のが休職制度です。 ただし、もう一つの意味があり、解雇する場合は、30日前に 予告しなければならないのですが、休職期間を設けることに より、上記解雇予告期間を延長するというものです。 私傷病で労務不能とし即、解雇予告というよりは、一定期間 は猶予を与え回復を待ち、それでも労務不能であればという 趣旨です。 今回の件は、休職は難しいとは思いますが、休職が認められ ても、根本的原因が解決しない限り、復職しても同じでは? と思うのですが。 めんどくさいことを言いますが、①求人内容⇒②労働契約締結時 (又は内定時)の労働条件通知書⇒③実際の就労開始 ①と③で仕事内容が異なる場合は、問題は求人内容となり ②と③で異なる場合は、労働契約解除も行うことができます。 ただし、職種限定や職務内容が限定条件で②で合意してい なければ、通常は、就業規則に命令により職務内容の変更 や配転可能としています。 よって、③では、当初どおりの仕事だったが、その後別の 仕事を付加されたとか、内容が変わったという場合は 従わざるを得ないのかと思います。 退職も含め根本的な原因の解決もお考えになられた方が よろしいかと思います。
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