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社長からの間接的なパワハラによる即時退職は短期アルバイトでも可能ですか? 雇用期間が短期のアルバイトの契約をしまし…

社長からの間接的なパワハラによる即時退職は短期アルバイトでも可能ですか? 雇用期間が短期のアルバイトの契約をしました 契約書に「期間の途中で退職する場合は30日前に社長へ申し出ること」とありました 雇用が始まると同時に、社内環境が悪いことが分かりました (1)社長は機嫌が悪いと、独り言ではありますが大きな声で怒鳴り周囲に物を投げて大きな音をさせる(投げた物は他のアルバイトの背後に落ち危険でした) (2)社員(私の上司)が少しでもアルバイト(私たち)の手を中断させるようなこと(例えば社長の指示した仕事を社員が遂行するために業務上仕方なく作業の手を止めさせるなど)をすると「何やってんだ!バイトの手を止めさせるな!」と怒鳴る (5)社内に非常に物が多く、社外から預かった貴重品も沢山置いてあるのに加え、社内の高価な機材も無秩序に置いてあり、整理がされていないが、それは社長が掃除をする時間があるなら働けという方針から。それなのに、それによって物が煩雑に扱われて壊れたり、見当たらないと社長が怒鳴る。 (4)上記(3)にもかかわらず、社長は新し物好きで新規の機材を購入しさらに作業空間を圧迫させてくる。 (5)面接時にはこの短期アルバイト期間中に資格試験を行うので資格取得が出来ると社長自ら言っていたのに、後日社員から試験は行われないことになったと報告をうけた。(書面での取り決めはなし) 作業スピードが早くて無遅刻無欠勤、目立たないようにしているのもあり私への直接被害は今の所ないですのでまだまだ雇用には耐えられる範囲ですが、正直社長に対して嫌悪感があります。 あと半年契約期間が残っていますが、法律上即時辞めることは可能でしょうか。契約書にサインしてしまったので損害賠償しなければならなかったりしますか。 もし、有利に働くなら社長の暴言をボイスレコーダーで録音するつもりです。

補足

分かりにくかったようで申し訳ありません。知りたいのは三点です。 1)この社長の行為は間接的にであってもパワハラと認められうるのか。 2)また、働いていて事故が起きやすい環境は辞める正当な理由になりうるのか。 (物を投げられて当たる、またはスペースがないのに不安定に物が積んである環境のため作業しづらく逆に物を壊してしまって損害賠償を請求されそうで怖い) 3)資格取得出来ると口頭でと言っていたのに急に取得できないことに変わったことは、辞める正当な理由になりうるのか。 私は争い事は嫌う性格ですので出来る限り穏便に済ませたいですし 何も言わずに職場を去るなどという非常識なことはできる限り避けたいです。 (今までにもしたことはありません) しかし、社長がまともに話が通じる相手ではなく、身の危険が及ぶ環境は、独り身ならともかく家庭があり子供もおりますので望ましくないと思い悩んでいる次第です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 実際、バイトなどで一方的な理由でバックレる人がいるので、最近その手の訴訟が多いそうです。(雇用者側が確実に勝てますから)

  • そういうのを誰が判断するかというと、たぶん、労働基準監督署ですよね。 でも、自分が怒鳴られてる訳じゃないんだったらダメじゃないですか?めんどくさいことするより、今退職願い出して30日経つの待った方が早いですよ。 その上でそれと同時に証拠集めとくとか、いざというときのためにね。退職願出すと風当たり強くなる可能性があるでしょ。30日耐えられないパターンも有り得るから。 出来るだけ穏便に辞めないとめんどくさいですよ!

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