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今、パートなのに正社員並みに働かされています。 平均朝9時から夕方5時まで、遅いときは夜8時までというときもあり、有給…

今、パートなのに正社員並みに働かされています。 平均朝9時から夕方5時まで、遅いときは夜8時までというときもあり、有給もなく休みもとれず、正社員から引き継いだ仕事をそのままやっています。これはパート労働法などの法律にふれないのでしょうか。 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パート労働法では、「通常の労働者(正社員)と同視すべき短時間労働者」ですと、労働時間以外のすべての待遇(賃金、教育訓練、福利厚生、退職手当、休憩、休日・休暇・・・・・・)について、差別的取扱いをしてはならない。となっています。 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の判断基準は、 ・職務内容(業務内容と責任の程度が正社員と同じか) ・契約期間(労働契約期間の定めが無いか) ・人材活用の仕組み・運用等(職務内容及び配置の変更の範囲が正社員と同じか) ※通常の労働者への転換の「推進」のため、「措置を講じなければならない。」ともあります。 (正社員になれる制度では、ありません。) <質問者さんの状況を改善できる点> ・残業手当と休日手当はもらうべきですね。 ・有給も、週5日以上働いているようですので、採用から半年で10日付与されています。 請求すれば、仕事に差しさわりがなければ希望とおり取得できます。 (仕事に差しさわりがあれば、時季変更されますが、取得はできます。) ・正社員と同視すべき短時間労働者であれば、賃金(時給)を正社員並みに設定してもらう。 一度、労働基準監督署に、「会社名を伏せて」、「電話で」、労働相談してみては、いかがでしょうか。 ※改善してもらう段階で会社で揉めることを念頭に置いて、慎重に対応してください。

  • 残業手当は請求すべきです、支払いをしないのは犯罪です、有給休暇は請求しないともらえません、パートでも半年勤務すれば10日間の休暇をもらえます

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