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退職について 身内が今の職場を辞めるにあたり相談を受けたのですが法律等に詳しい方対応を教えてください。

退職について 身内が今の職場を辞めるにあたり相談を受けたのですが法律等に詳しい方対応を教えてください。転職先が決まり、3月末で退職したい事を上司に申し出ると①当施設ではどの月に辞めるにしても14日付で辞めてもらう決まりになっている。②同じ月に退職者が多いので有給消化は控えるようにと言われた。③15日締めの為、14日付で辞めるとボーナスが出ない可能性がある。 以上の3点を上司に言われたようで理不尽だと嘆いています。良い対処方法や今後どのように行動すれば良いか教えてください

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回答(3件)

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    ①定年退職などでは「60歳に到達する日の属する月の 末日を退職日とする」などとすることが可能ですが 自己都合での退職日を「各月の15日とする」といった 定めをすることはできません。 ②会社側にも有給休暇の時季変更権がありますが 退職後に有給の使用はできないため、買取りの 対象になるかとは思います。しかし「人が足りない ので出勤してくれないか」とお願いすること自体は 違法ではありませんので、同僚の方の負担など考慮 すべきでしょう。 ③ボーナスの支給基準は法的な定めがないため 会社規程次第です。「支給日に在職していない 者は支給対象外」としているところが多いですね。 15日締めだから14日で辞めると出ない、という ロジックはよくわかりませんが。 知人の方が支店などに勤めているのであれば 本社に連絡して、本当にそのような規程に なっているか確認してみてはどうでしょうか。 会社側の対応が頑なに変わらないのであれば 労基署に相談してもいいと思います。

  • 労働基準法を義務化する政党に投票しましょう 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ------------------ 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代 使用人その他の従業者で ある 場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、★即時に労働契約を解除することができる。 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)★又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 ★(法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、★常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 違法行為のもみ消し防ぎ 労働基準監督署か、警察署へ行きましょう 違法命令見分けかた、自分の名前を言えません 松本智津男は麻原しょうこう、村井秀夫はマンジュシェリー ボイスレコーダーを使いましょう 証拠集めてくださいhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/kasimaw/c0406-1a.html?sc_i=shp_sp_search_itemlist_shsr_title https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01N3ZISPE?psc=1 超小型ボイスレコーダー! 世界最小クラスの超コンパクト設計! その小ささは手のひらに収まるほど 【このボイスレコーダーは、こんな方にオススメ】 ◆インタビューで相手に意識させず、自然な会話を残したい方 ◆会議や打合せで、言った言わないの水掛け論を防ぎたい方 ------------------

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  • ①会社側の意向というだけで、法的拘束力はありません。現在の状況は会社に退職の伺いをたてた段階ですから、それに対しての会社側の希望ともとれます。「退職願」は労使双方の合意によって効力がでますので、まだ合意には至っていない状況です。折り合わないなら、「退職届」を3月末日の退職日びして提出して下さい・「退職願」と違い、「退職届」は労働者側の意志で決められます。ただ、時間が有りすぎるので解雇されないように。 ②上記と同じ。退職に際して労働者が有給の消化を願い出た場合、会社に拒否権はありません。駄目なら買い取ってもらいましょう。・・・買取を前提にした話は違法ですので、注意して下さい。 ③3月に賞与ですか?賞与には各社で支給基準があるかと思います。それを良く確認する事です。 ③は解りませんが、①②は会社側の勝手(現状は違法では無い)になりますので、争っていくかどうかは御自分でお考えください。

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