解決済み
健康保険の扶養基準について 月収を基準に考えるのは存じております。 例えば、a社から退職後、十二月の給料を来月に月払いでもらい、十二月から働き始めたB社から週払いで給料を貰うと仮定します。この場合、108333円を超えるかどうかは、給料を受った月を基準に考えればよいのでしょうか。 ↑ A社から一月に四万円 月払い B社から週払いで十二月に 七万円 同じ十二月の労働分でも、給料をもらった月が違うのでセーフという解釈で正しいのか。
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そのように細かなところまで厳密に決められているわけではありません。継続的に月賃金が108333円を超えるとと予想される場合に被扶養者になれないというだけです。それ以上は、つまりどのような条件を満たしたときに「継続的に月賃金が108333円を超えるとと予想」できると判断するかは個々の健康保険組合に任されています。 従って加入している健康保険組合に訊かなければ分かりません。
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