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失業手当受給延長について 2015年1月に妊娠のため10年以上務めた会社を退職し、退職から30日たった2月に失業手…

失業手当受給延長について 2015年1月に妊娠のため10年以上務めた会社を退職し、退職から30日たった2月に失業手当の受給期間延長手続きを行いました。延長期間は本来の受給期間1年+延長3年で計4年延長できると説明され、じゃあ2019年まで大丈夫だなと思っていたのですが 「手続きしたところ(2015年2月)から3年しか延長できなかったような?」と友人が話しており不安になりました。 本来の受給期間が1年経つ前に延長手続きをしているのですが、そこから3年と考えるのでしょうか?(つまり2018年2月で終わる) それとも本来の受給期間+3年という理解でいいのでしょうか? そのあたりを考え計画的に第二子を出産したばかりで、2018年後半になったら手当を受給しつつ就職活動を開始しようかと思っていたのですが・・・ もしもうすぐ切れてしまうということになるとせっかく10年以上雇用保険を払っていたのに無駄になってしまいます・・・ 延長期間の解釈は間違っているのでしょうか?詳しい方教えていただけましたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    例として、2015年1月末で離職をしている場合、延長可能なのは2019年1月末までですが、延長が可能な「最大4年」の中には支給を受ける期間も含みます。 つまり、この例の場合は2019年1月末より前に延長を解除して2019年1月末までに全部を受け取り終えないと受け取れなかった分は消えてなくなるということです。 『手続きしたところ(2015年2月)から3年しか延長できなかったような?』というのは「最大4年のうちの1年が本来の受給期間に当たる部分になるので、そこは丸々とっておいた方が無難だ」という話だと捉えればいいかと思います。 雇用保険の被保険者として勤めていた期間が育児休業給付を受けていた期間を除いて10年以上であり、離職の際に残業過多などがなければ所定給付日数は120日となるはずです。特定理由離職者には認められるだろうと思いますので、待期期間が最低7日と所定給付日数の120日が歴日で残っていないと全部を受け取れる可能性はないので、2019年1月末から逆算して127日は歴日を残して延長解除を行わなければ残りの期間が足りないとなります。 また、待期期間は必ず7日で満了するとは決まっていませんし、認定日を忘れたなんてことが起きると途端に足りなくなるので、3か月くらいは余裕を持って解除したほうがいいと思いますが、「んなもんぜってぇ忘れねぇよ、じじぃ。なめてんのか、こら」と自信があるならギリギリ127日前での解除でもいいでしょう。 一つ気になるのは『本来の受給期間が1年経つ前に延長手続きをしている』と言う部分です。 今年度からは最大4年の中のどこかで延長することができるようになっていますが、昨年度まで当初から延長をする場合は離職から2か月以内が原則でした。それを過ぎてから延長をしている場合は、堅いハローワークだともしかすると3ヶ月の給付制限が付く可能性も出てくることになり、話が変わってきますからちゃんとしたことは余裕がある(と思われる)今のうちに一度管轄のハローワークに聞いてみましょう。 第二子を出産したばかりというのも、離職が第二子の出産を控えていたためなのか、第一子の出産による離職と同じ理由での延長中に第二子も生まれたという話なのかもよくわかりませんし。 そこがわからないせいで「勤めていた期間が育児休業給付を受けていた期間を除いて」なんて話が出てくるわけです。

  • >2015年1月に妊娠のため10年以上務めた会社を退職 ・2015年1月末日退職の場合 ..本来、失業給付が受けられるのは、2016年1月末日まで ・で、最大3年の延長をすると ..2015年1月+3年で2018年1月末日退職した場合と同じで ..翌年の2019年1月末日までが失業給付を受けられる期間になる >2018年後半になったら手当を受給しつつ就職活動を開始しようかと思っていたのですが・・・ ・実際に失業給付を受けられる日数とか、事前にハローワークに確認して下さい ・そうすると、実際に何ヶ月必要かわかりますから ・その月数を19年の1月から引いた月から再開をした方が良いとかわかりますから 例:6ヶ月必要なら、逆算すると7月には再開した方がよいとか

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