教えて!しごとの先生
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違法性があるかどうか教えてください。

違法性があるかどうか教えてください。自社の新しく採用したP/Aの給料の支払いについてなのですが、 末締め→10日払い 会社が定める指定銀行の口座に振り込みなのですが 社内ルールとして25日までに採用者の振り込み口座を事務に伝えなければなりません。 仮に24日入店のP/Aの場合で 指定銀行の口座がない場合、25日までに間に合うわけがありませんので、末までの労働分の賃金は翌々月の給料日に合わせて支給されます。 自分は24~末までの労働分の賃金は振り込みは無理でも現金で翌月の10日に支払うべきだと思うのですが間違っていますでしょうか? また、1日入店のP/Aの口座を店長が事務に伝え忘れた場合も翌月には支払われません。まるまる一か月分の賃金が翌々月でないと振り込まれません。店長としてはそんな理由で払えないとは言えませんので自腹をきって立て替えて支払っています。 翌々月 P/Aにお給料が振り込まれてからP/Aに返してもらうといった感じです。 それを良しとしている※黙認している会社って違法ではないでしょうか? 付け加えて、口座を事務に伝え忘れることは店長のミスでありますが、そんな理由が労働者には通用するわけがないと思います。仮に翌々月支払いになると伝えた場合、それを聞いたアルバイトの親が黙っていないと思うので それが怖くて店長が自腹をきって立て替えているの一番の理由です。 自分が親なら会社に文句の一つで言うだろうと思うのですが、専門の方・労基などに詳しい方のご意見お聞かせください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方が回答されている通り、労働基準法に抵触することになりますが・・・。 実務上は、給料を振り込みで行うのは一般的で、むしろ現金で手渡される方が珍しいです。 入社が決まった段階で、「給与は銀行口座に振り込みだから口座用意しといてね。」って説明しとけば良いんじゃない? それと、店長が口座を伝え忘れたのは店長の責任だしね~、そりゃ店長が悪いでしょ。 世の中のルールに沿って会社のルールを合わせたら、会社の事務処理(給与計算とか)大変なんだよ。例えば、12月に年末調整の処理をするんだけど、法律上は翌年1月31日までです。でも、ほとんどの会社が12月上旬までってしています。 年末調整も会社の義務として従業員全員を対象にやってるけど、会社のルールは会社のルールとして守らせないとキリが無いよ。 もちろん、給与口座の期限が入社してスグってのは例外中の例外だけど、だったら店長なりが早めに入社する方に伝えておかないと。もし伝えてなければ、それは店長の責任。「そんなルールを作った会社が悪い。」・・・ってことにはならないよ。

  • 違法行為です この場合は賃金の支払いが遅延となります 労基法24条では 毎月一定日に、通貨(現金)で全額払い、等5原則が定められています という事で給振は特例で行ってるもので給振口座が規定日までに届け出がないから給振ができない、だから翌月回しにする、これは違法となります 法に従って、現金で払うべきですね ただ、給振口座を毎月25日までにとどけなさいという事は企業の定めですから問題はないが、それがなされないと支払いが翌月になるは違法という事です

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  • 違法です だって振り込むという法律はありません 給与日当日中に本人の手元に届けばいいので 別に手渡しだっていいんです (というか手渡しが法律上の原則) どうしても振り込みじゃないとだめで 金融機関口座の提出期限があって というならば 面接時等に指定金融機関の口座の所持の有無を聞いて 持っていなければ入社日をずらせばいい話

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  • 違法です。 賃金支払いの原則は現金一括で毎月一定期日を定めて支払うことです。 その原則に反します。 現在ほとんどの企業で行っている給料の口座振り込みは現金払いの原則に対する例外であり、社員からの申し出によって行っているという建前の上に成立しています。 ゆえに会社が振込口座を指定し、それを強制することは許されません。 会社の都合で会社指定の金融機関以外は使用できないなら現金払いとする必要があります。

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