解決済み
有給休暇の無い会社は違法ですか?親友の旦那様が努めている会社は、 有限会社で、勤続20年以上、健康保険も厚生年金も加入しているのですが、有給休暇が無いです。 子供の行事等で月に3回程休んでしまったら、例えば月に30万の手取りが一気に25万位になると言うのです。 これって労働基準法に違反していないのですか? 友達が旦那様に『有給休暇を取れるように会社に言って!』と言っても、『少人数の会社だから言い難い』と言って会社にも言えないと言うので、『だったら私が社長に言ってみる!』と言うと『絶対やめて!』とケンカになったそうです。 労働局に相談したら解決しますか? 例えばこっそり友達(奥さん)が労働局に相談しても会社にも旦那様にもバレませんか? どういうふうにしたら有給休暇がもらえるようになりますか? 詳しい方がおられたら是非教えて頂きたいですm(_ _)m
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年次有給休暇は労働基準法で定められてるものですから、企業が《うちはないよ》といっても、法に定めた勤務状態であれば付与がされなくてはなりません ただ、通例では 年次有給休暇は企業が従業員に付与すればそれで義務は終了です 後は労働者がどのように運用するか、それは本人の自由です ただ、取得については企業が定めた方式で申請が必要ですね(文章か?口頭か?) また、本人が有休とるのが・・・ってことで申請しなきゃ企業は付与する必要はありません、だから欠勤で給与が減額するのは普通です という事で、有休が必要なら(できれば)文章で有休届を出す、それで企業が拒否をして欠勤で賃金カットであれば、これは法律違反になります 労働局に相談したら解決しますか? 例えばこっそり友達(奥さん)が労働局に相談しても会社にも旦那様にもバレませんか? すぐには解決しないでしょうね 労働局でなく、労働基準監督署ですね また、奥様がいかれても当事者でないですからお聞きしておく程度です 本人が拒否された事案と給与カットされた現実を提示することになります
実際の話、建設業の二次下請け以降の会社は 有給休暇があると誰も思っていませんし、社長も気にも留めません。 これが現実、厚生労働省も労働基準法を遵守させたいのならば それら小さな企業まで、強い指導をしていかなければならないのです。 監督署が指導しないから気にしない事業者(経営者)が多いのです。 有給休暇は取得請求して拒否されれば法違反で監督署に対応を求められます。 ただし、監督署に相談したと分かれば解雇等不利益が待っています。 法令はそれをも禁止していますが、気にしない事業者には効力ないです。 辞める気があれば、辞める覚悟があれば行政や司法に訴え出る。 これが貴乃花親方流の対処方法です。
[労働基準法39条] 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ・有休を取得した事によるいかなる不利益も与えてはならない。 とされていますので質問が全て事実だとすれば3日休んだから30万円が25万円になる事と有休がない事はどちらも労働基準法に違反します。 旦那様がいかなる理由を並べて自らの意思で有休を取らなかったとしても会社が労働基準法に沿った運用が出来てない以上違反の責任は会社にあります。 この質問文から察するに会社の意思と言うよりは旦那様の意思で有休を取りたがらないように感じます。その理由が会社の圧力なのか自らの考えなのかは分かりませんが。いずれにしても旦那様の有休に対する考え方を少し改めるべきではと思います。
有給休暇付与条件はたった一つ。 契約した所定労働日数を、計算期間中80%以上の出勤率であること。 これだけです。 永続勤務6年6ヶ月から毎年20日が上限で付与されます。 20年以上なら、1年使わなきゃ40日を連休できます。 他人を雇用する場合は、有給休暇を与えなさいという条件付きで、事業場は起業したはずです。 知らなかったは許されません。そういう労働基準法があるんですから・・・ 転職できない人物が中堅社員になってると、こういう問題が出てきます。 労使で妨害されてたんじゃ、労働基準監督署の応援があっても、 即・・・元の木阿弥ですね。転職した方がよさそうです。 賃金だって20年で30万じゃ、下の下ですワ・・
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