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公務員のボランティア活動に関する質問です。

公務員のボランティア活動に関する質問です。公立校の教員をしております。 SNSの趣味の集いの中で、数年前に私が主体となりボランティアグループを立ち上げました。 活動は募金やステッカー、関連グッズを販売し、売上の一部を福祉団体に寄付し、 残りの金額はステッカーやグッズ増産作成費用、及びイベント運営費用としてプールしております。 問題は現在、グループメンバーが数千人単位で膨れ上がり、動く金額やプール金も7桁を超えてしまいました。 それで最近グループメンバーから色々と指摘され、不安になったのでご相談させて下さい。 1.収支決算を出すべきか (正式なものは出してません) 2.税金はどうすべきか (特に申告はしておりません) 3.公務員法に抵当しないのか (寄付の感謝状を自分名義で頂きました) 以上3点、御回答及びアドバイスを頂ければ幸いです。 皆様よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.収支決算を出すべきです。 2.税金は、販売など課税事業については、申告納税が必要です。 現在は、所得税又は法人税の未申告・未納(脱税)状態になっています。 3.国家公務員であれば、兼業禁止の規制に抵触し、地方公務員でも同じ規制となっています。ただし、許可を得て行える兼業もありますので、そのための手続きが必要です。 総論として、いまのまま個人で行うことには限界超えていると思います。 特定非営利活動法人(NPO法人)など何らかの法人格を取得するか、または、法人格を持たないまでも税法上の「人格のない社団」と言う扱いを受けるための体制を整えることが必要です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm 折角良いことをされているのですから、この際、専門家のアドバイスを入れて、税制に対応できる組織に整えてください。 追加の質問があればお受けします。

  • 1.ボランテイア活動であってもこれだけ組織が大きくなりますと、必ず収支決算書は公表が必要です できれば、しっかりした監査員なども決められて監査もされた方がいいですね 今後不満も出てきますのでね 2.収益が上がってれば、これは税金対象になります NPO法人などの資格を持ってれば非課税範囲もありますが、任意団体ですと(書かれたことだけで見ると)グッズやステッカーの販売の収益金のプールもありますのでね 一応税務署に相談が必要ですね 3.(寄付の感謝状を自分名義で頂きました) この感謝状がどのようなものかはわかりませんが、寄付ありがとうございましたというレター程度ならいいでしょうね 公務員法に抵当しないのか?これは紛争になれば司法判断ですが 誤解も出てくるとは思いますので、一応は上司を通じてお勤めの教育委員会にお話は通しておきましょうね 最近は、父兄で何かあればモンスターと言われる方が問題を大きくすることがありますのでね

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