解決済み
登録販売者の試験の勉強をしておりますがこちらの文章を何度読んでも理解出来ません。 どなたか解説してただけないでしょうか? 薬局開設者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品 又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
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薬剤師または登録販売者が不在の時は販売できない医薬品の売場や陳列棚を閉鎖するという意味です。 http://www.pref.toyama.jp/branches/1266/HP%88%EA%94%CA%97p%88%E3%96%F2%95i%94%CC%94%84%90%A7%93x/02%96%F2%8B%C7%8AJ%90%DD%8E%D2%81E%88%E3%96%F2%95i%94%CC%94%84%8B%C6%8E%D2%8C%FC%82%AF.pdf
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