教えて!しごとの先生
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和菓子の販売職をしています。 勤務時間は8時30分~18時まで9時間30分(ここでの話は残業がないものとして) …

和菓子の販売職をしています。 勤務時間は8時30分~18時まで9時間30分(ここでの話は残業がないものとして) 休憩は1時間与えられることになっています。その休憩時間について疑問があるので、みなさんの知恵をお貸しください。 疑問点とは、休憩時間の使い方についてです。 この会社は個人経営のせいもあり、休憩室がありません。 売り場すぐ裏のバックヤードにて食事・休憩をとるしかありません。 それが嫌で併設されている駐車場にとめてある自分の車で休憩をとろうとしました。 その点で酷く怒られました。 理由は、忙しい時に店頭にすぐ呼べるところにいないとダメ。とのことでした。 労働基準法では、休憩時間の使用はその個人の自由であり、仕事から完全に離れた状態でなければいけないとあります。 これは電話番や待機などの状態を含むと理解しています。 ネットなどで労働基準局に相談しても、企業に言ってくださいとだけ言われるとたくさんの書き込みがありました。 結局のところ、こういった法律については遵守されることもなく、弱い立場で受け入れるか辞めるかの2択になってしまうのでしょうか。 私は泣き寝入りなど絶対に嫌なので断固として戦いますが、その方法としての知恵をお貸しいただきたいです。 宜しくお願い致します

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現実的には「弱い立場で受け入れるか辞めるかの2択」なのですが、もう一つの道が会社(店)と争う道です。 つまり自ら辞めることはせず、首だといわれても「不当解雇だ!」と争い、店主の嫌がらせにも耐えつつ権利を主張する道です。 辛い道だと思いますのでほとんどの人は選択肢から外します。 休憩時間が9時間半に対して1時間なら労働時間は8時間半ということになりますので、法定労働時間超分の30分は毎日割増残業代の対象になります。 休憩時間については本来の形である完全に自由な時間としてもらうか、(本来の形ではないものの)休憩時間分を残業代で補てんしてもらうかのどちらかを主張した方がいいでしょう。

    なるほど:1

  • 辞めちゃえばいいだけのことです。 労働基準法には、休憩の条文は (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 と、なっていますが例外として小売店では一斉休憩も自由裁量制限も認められていますから、店主の命令は合法なんです。『手待ち時間』と言います。 組合を作っても、解決できません。 不服なんでしょうから、辞めちゃえばいいんです。 小売店も法で守られています。お互い様です。 休憩時間中に働かされた場合は、時間給が加算されますから、何分稼働したと、請求してください。ただ働きさせられてると考えるなら、貴殿は法を知らないからです。合法的に働いたら賃金を請求します。 https://www.mykomon.biz/jikan/kyukei/kyukei_machi.html 休憩とごっちゃになってややこしいですが、小売店の宿命です。 嫌なら転職です。

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  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 主さんの職場で休憩時間と呼ぶものが、「忙しい時はすぐ呼べるところにいろ」ってことは、会社の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない時間=「手待時間」になります。 この「手待時間」は休憩時間となりませんので、労働基準法の規定で「8時間を超え労働させるには1時間の休憩を与える」という休憩の定めを守っていないと考えられます。 この「手待時間」に関しては随分前に判決で結審しているので、あくまでも戦うつもりならこういう法律の定めを会社に伝えて改善を求めましょう。 現状の休憩は「手待時間」で働いていることになる。そのため、その時間分も給料を要求できる。この事は裁判で決まったものである。 (すし処「杉」事件大阪地裁昭和56年3月24日判決)

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