解決済み
社会保険料について、調べてもわからなかったので教えてください。 現在、 11月30日退社 12月1日入社 で転職予定です。 現職の給与計算が20日締め25日払いです。(例10/21~11/20⇒11/25支給) なので11/21~11/30の分が12月25日に支給されます。 この場合、12月支給分から控除される社会保険料は11月分だと思うのですが、では12月分の社会保険料は転職先から支給される1月分で控除されるということでよろしいでしょうか。 というよりも、現職から支給される12月分の給与から11月分と12月分の2ヶ月分が控除されるわけではありませんよね。 ちなみに現職に入社したときは、一日入社でその月の支給分からは社会保険料は控除されておりません(当然かとは思いますが)。 「2ヶ月分控除のケース」を読んでいたら混乱してしまったので、お詳しい方ご教授いただければ幸いです。
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>この場合、12月支給分から控除される社会保険料は11月分だと思うのですが、 入職月翌月支給では、1ヶ月分天引きされましたか?2ヶ月分天引きされましたか? >では12月分の社会保険料は転職先から支給される1月分で控除されるということでよろしいでしょうか。 翌月徴収か当月徴収かによって違います。 また、入職日から〆め日までの賃金の額によっても違います。 >というよりも、現職から支給される12月分の給与から11月分と12月分の2ヶ月分が控除されるわけではありませんよね。 それは無いです。 >「2ヶ月分控除のケース」を読んでいたら混乱してしまったので、 原則として、翌月徴収といって、賃金からは前月分を天引きします→ある月の分は翌月支給から天引きします。 例外として、退職時に限っては、当月徴収といって、賃金からは当月分を天引きすることができます→ある月の分は当月支給から天引きされます。 退職時は翌月徴収と当月徴収が併用されることがあります。 つまり、退職時は退職月前月分と退職月分が天引きされることがあるということです。 なぜかというと、例えば、「固定的賃金(基本給や固定手当など)は当月分(1日~末日)を当月25日に支払う。非固定的賃金(欠勤控除や休日手当など)は末日で〆めて翌月25日に精算する」場合で、末日付で退職したときは、退職月翌月に支給されるのは退職月の非固定的賃金だけです。 翌月徴収で退職月分を天引きしたくても、天引きできない可能性があります。 そのため、退職時に限っては、当月徴収を併用して、退職月に支給される賃金から退職月分も天引きしてよいことになっています。
厚生年金や健康保険料は、月末に加入しているかどうかで、1ヶ月分を払います。 11月30日付退職の会社では、11月分までの保険料を払います。 その会社が当月分を翌月支給の給与から引くならば、11月分は12月支給の給与から引かれます。 12月1日付入社の会社では、12月分からの保険料を払います。 その会社がいつの分をいつの支給から引くのかは不明なので、なんとも言えません。 会社によっては当月分を当月支給の給与から引くケースもありますので。
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