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パートの有給休暇について 週4日、1日実働5時間のパートで勤め始めてから半年が経ちました。 本日契約更新のため、…

パートの有給休暇について 週4日、1日実働5時間のパートで勤め始めてから半年が経ちました。 本日契約更新のため、人事の方より雇用契約書にサインを求められたときに、パートには有給休暇がもらえない旨を聞かされました。 確かに1番最初にサインした雇用契約書に、有給休暇[無]と記載があったのですが、契約期間が様子見ということで3ヶ月となっていたので、それでかなと思っておりました。 更新された雇用契約書にも同様の記載があったので、人事の方に伺うと無いよと言われました。 最初に聞かなかった私も悪いですが、今まで働いた職場では有給休暇がもらえないということはありませんでしたので、当然の権利だと思っておりました。 今日聞かされたときには、有給休暇の権利について詳しく知りませんでしたので、[そうなんですね]くらいにしか返事しなかったのですが、帰宅後ネットで調べてみると労働基準法違反だと知り、会社に対して不信感が芽生えました。 このまま事を荒立てることなく勤め続けるか、退職覚悟で人事に訴える、もしくは労働局に相談するか‥とても迷っています。 そこで、皆様だったらどうするか、是非お聞きしたく投稿させていただきました。 ちなみに2人目の子供がほしいと考えており、元々1年程勤めたら妊活するつもりでした。 あと半年我慢して勤めるか‥迷います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    https://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html 色々なサイトがありますけど、これが一番判りやすいかも? あなたの会社が言ってる事は、全てデタラメです。 ①週4日のパートでも、最低限6ヵ月後には有休を付与する義務が生じます。 一般には初年度10日間ですが、週5日に満たない為、数日分の減少はあります。 ②試用期間でアレなんでアレ、あなたが入った日から起算して6ヵ月後には有休を取得する権利が生じます。試用期間だから...、アルバイト期間だったから...という説明は、まったくもってのデタラメです。 >>このまま事を荒立てることなく勤め続けるか、 ⇒有休を付与しない代わりに「買い上げ」てくれるのであれば、お勤めになるべきでしょう....けど↓ >>退職覚悟で人事に訴える、もしくは労働局に相談するか‥とても迷っています。 ⇒退職を覚悟されておられるのでしたら、「労基署」もしくは、最寄の「労働ユニオン」に相談すべきです。 >>パートには有給休暇がもらえない旨を聞かされました。 ⇒雇用契約の無効です。控えはお持ちでしょうか? ※ユニオンはネット検索してみて下さい。無料で相談が受けられます。

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