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退職して失業保険をもらうときに離職票には自己都合退職となっていてハローワークで残業が多くて辞めたといったら会社都合になり…

退職して失業保険をもらうときに離職票には自己都合退職となっていてハローワークで残業が多くて辞めたといったら会社都合になりますか? 半年中に三ヶ月連続45時間以上で会社都合になりますよね? 会社には体調不良とかで辞めてハローワークには残業が多くて辞めたというのは大丈夫てすか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私の息子は、過去半年分の残業時間が書いてある給与明細を持参して、特定受給資格者に変更されました。 連続してる3か月分の給与明細のコピーを取られました。 残業時間を証明できる資料があればよいと思います。 彼も、辞める2か月くらい前から、体調不良で年休消化してました。 退職届を送って、離職票を送ってもらったら、勝手に自己都合にされて、確認の署名と捺印も偽造されてて、印鑑が一緒に送られて来たので、その旨、ハローワークの担当者に告げました。

  • 残業のわかるものは手元にありますか? 口頭だと会社への照会で回答待ちになるかも、 病気理由は医師の就労可能証明書が必要です。 退職願を提出していれば多分自己都合退職になっていると思います。 離職手続きの際会社も退職理由のわかるものを提出しています。 異議申立ては証明できるかどうかです。

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  • ・「45時間以上」ではなく「45時間超」 ・「月」の区切りは賃金締切日が基準 ・「時間外労働」が対象なので、法定休日の休日労働(35%以上の賃金割増の対象になる時間)は対象外 であることに注意を。

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  • 体調不良で辞めた場合は特定理由離職者、そういった残業過多で辞めた場合は特定受給資格者と受給資格は違ってきます。特定受給資格者のほうが、所定給付日数でより優遇される場合があります。 いずれも主張するだけではだめで、証明することが前提です。特に特定受給資格者に認められると退職した事業所に累が及ぶ場合があるので、事業所にも確認等が入ります。 また、残業過多で該当させる場合の残業とは、法定の時間外労働時間であり、一日8時間を超えた部分からと思っていると良いかと。

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