教えて!しごとの先生
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7/11に8/25付けで解雇しますとの内容で解雇予告通知書を受け取りました。

7/11に8/25付けで解雇しますとの内容で解雇予告通知書を受け取りました。7/11に8/25付けで解雇しますとの内容で解雇予告通知書を受け取りました。 納得いかず会社経営者に説明を求めたところ「会社の業績が悪化していてこの会社が後2~3年持つかどうかも分からない」とのこと。 さらにその経営者は「7月分と8月分の給料は保証するから会社に来ないで就職活動をしなさい。それが君のためだ」とも。 ところが7月分の給料日にその経営者が家にきてたまたま僕はハロワに行ってて不在だったのですが うちの嫁に子供のいる前で「勤務態度が悪い!!」「集中力がない!」「あんな奴は使えない!」など言いいはなったあげく「新しく解雇予告通知書を持ってきたからよく読んでおくように」その日付を見たら7/25付けで解雇になってました。 さらに昨日、離職票がとどき退職理由に就業規則第44条により勤務態度が悪いうえ今後職場の影響が悪くなるため解雇とすると書いてあり、すでに同意部分には異議なしとなっておりました。 上記の勤務態度が悪い!とか、集中力がない!などとは在職中注意を受けたこともなくましてや職場の影響が悪くなるってどう言う事?確かに入社して2年たらずで職人みたいな仕事内容だったので覚えるのはなかなか大変だったけど・・・ 30代後半の僕が一番年下でした。 経営者に離職票の退職理由を書き直してくれ、就業規則第44条を見せてくれと言いましたが返事があやふやでまた連絡するとのこと。この会社に復職する気はないけど僕に言ってることと実際に書類などの記載事項が違うことに腹が立ちました。 長文、乱文で申し訳ありませんがどうしたら僕に非がないようにすればいいのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの非の有無にかかわらず ririmarococoさんがおっしゃるように解雇通告は1ヶ月前と決まっています。 まずはお近くの労働基準監督署に 7/11にもらったものと7/25にもらった書類を持って相談にいきましょう。 書類の記載事項が自分の意向と違う、就業規則も見せてもらってないのであれば 会社に対して異議申し立て書や不服申立て書を送ってみるのもひとつの方法です。 書き方及び送付の仕方(配達記録etc)は労働基準監督署に聞けば教えてくれると思います。 その後どうなるかというと職場の監督官(この場合は経営者様でしょうか?)が監督署に償還され、 お役所の人が、貴方と経営者の両方の意見を聞くことになります。 その中で、正式な解雇日がいつで、この日~この日までの給与は払うように。という指示が監督署からでるはずです。 気になったポイントとしては ・7月と8月分の給与 口頭での約束であれば、会社にごまかさされてしまう可能性があります。 最初の解雇予告通知の有効性について監督署に相談してください。 ・貴方に本当に非があって会社の損害を与えている場合 →給与はいただけると思いますが、それ以上の額の損害賠償を請求される場合もあります。そうすると裁判ものです。 勤務中の態度の注意に関しては 口頭でのやりとりが一般的であり、言った言わない水掛け論になりますから、 これに関してはお力になれません。ごめんなさい。 それから文面から判断するに会社は小さい会社なのでしょうか? 就業規則自体もしかしたらしっかり作られてないのかもしれないですね。 必ず就業規則をもらえる様に、監督署の人に言ってもらうようにしてはどうでしょうか?

    2人が参考になると回答しました

  • 労働法とは関係ないですが、 家族が怒鳴りつけられた事を理由に、慰謝料請求できそうですが。 名誉毀損もあるかも。

  • 詳しい法律は知りませんが、解雇通知は最低1ヶ月以上前に通知する物です。 もし、会社の都合で即解雇となった場合は1ヶ月以上の給与を支払う義務があり、社員が不正を起こし会社に損害を与えた場合は即刻解雇でき給与の支払い義務は発生しません。 ただこの場合はどうでしょうか。 会社に損害を与えてなければ即解雇なら1ヶ月の給与は支払い義務がある筈ですが。 少し調べてみますか・・・

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    ID非表示さん

  • 一応解雇通知は、一ヶ月前と決まっていますので最初にもらった解雇通知と後の解雇通知をもち監督署へ相談してみてはいかがでしょうか?同意のサインも自分がしたのでなければそのこともきちんと話したほうが良いと思います。

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