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完全月給制での残業代の請求について。

完全月給制での残業代の請求について。まず請求にあたり弁護士に依頼したほうがよいか? こちらの証拠としては通勤に配達を兼ねて社用車を使用しており、簡単な日報に出勤時間、退社時間、移動距離は書いてあります。 午前2時から正午〜13時までの勤務で休憩無しでした。 契約書には4時〜正午と書いてあります。 2時から4時までの早出分は割り増しになるのでしょうか? もうひとつは、有給を使っていません。 インフルエンザでも休むことが出来ない会社で2年分を追ったとして30日分はあります。 この場合、どうしたら良いでしょうか? 来月、退社します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    完全月給制というのが、休んでも給料の減額がない、出社時間や退社時間の原則はあっても、業務の都合によっては自分の裁量で変更できるというものであれば、残業代も発生しないはずです。 そうではないなら労基法どおり法定労働時間超の労働時間については時間給の125%が残業代になります。これは早出残業であっても同じことです。 残業代の請求を弁護士に依頼するのは馬鹿らしいですよ。 当然もらえるお金ですから、弁護士費用がもったいないです。 弁護士に頼んでいいのは残業の証拠が不十分であって、それでも会社からお金が取れると弁護士が判断した場合だけです。

  • とりあえず、労基署に行って計算してもらえば? 使うのはタダなんだから。 それから、是正勧告してもらうなり 弁護士雇って請求するなりすればいいでしょ。

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