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残業代が満額貰えていません。労働基準局に訴えたら、残業代を取り戻せますか? パートさん以外は皆残業していて、同…

残業代が満額貰えていません。労働基準局に訴えたら、残業代を取り戻せますか? パートさん以外は皆残業していて、同じ位の時間残業しています。 私だけ仕事が遅いわけではなく、むしろ早く帰る方です。 しかし、残業代はタイムカードの半分までしか支給されません。 私のタイムカードはこっそりコピーして保管しています。 実は、転職先が決まっているのですが、何も言わずに退職して退職金を貰ってから、残業代を請求できますか? たしか、残業代の時効は2年間でしたよね? 在籍中に請求しないといけませんか? いきなり労働基準局や、裁判はやり過ぎですか?

補足

信用第一の業界なので、おそらく裁判は避けたがると思います。 労働基準局を通して請求したら、すんなり支払うでしょうか? 会社への報復として裁判を起こした方が良いでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省>労働基準局⇒都道府県労働局>地域の監督署(通称) 労働基準局は民間人の話を取り上げるところではありませんので 事業所の地域を担当する監督署に相談しましょう。 ただ、監督署は法令を守らせるために指導する立場なので まずあなたに「未払い金の請求」を行うように言うはずです。 それが合理的な説明がなく不払いならば監督(指導)に入ります。 そして、多くの場合は会社と当事者で話し合いを勧めます。 確実性ならば請求しても支払いがないときに弁護士を介入させます。 まずは相談ですが、労働問題に詳しい弁護士ならば、勝てると踏めば受任します。 経費が掛かっても損はしないですよ。軽自動車が買える額なら。 出来れば在職中が良いですね。 和解金も貰って退職が理想です。 辞める気がある労働者は負けません。

  • 閲覧者の皆さん、添付画像は2017年11月11日15:04にコピペした2017年11月4日~7日間のこの質問者の質問履歴です。質問したのならベスト回答者を選んで回答者に礼ぐらいするのがマナーというものなのに、この質問者は全くそれをしていません。この質問者は質問して質問をほったらかしにする行為を2年以上前から繰り返しています。この質問者の解決済みの質問は「この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!」という表記が必ずされています。 回答者を蔑ろにする質問者など相手にしないほうが良いです。

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  • 労働基準局?そこは個人の相談は出来ません。東京の厚生労働省内の部局ですよ。 たぶん労働基準監督署と間違っているのだと思いますが、労働基準監督署は「行政機関」なのでそこに訴えることもできないし、もちろん残業代を取り戻すことも出来ません。 未払い残業代は「本来会社が支払うべき債務を、労働者に支払っていない」という”債権債務不履行問題”、要は謝金問題です。 よって完全民事なので、労基署は行政民事不介入により介入できません。 これを請求する場合は、3段階を踏みます。 ①確実な証拠(タイムカードなど)から、あなた自身が、未払い残業代を労働基準法の計算方法に基づき、過去2年分までを計算する(会社が計算するのでは無い)。 ②上記の計算を会社に提出し、請求して支払わせる(会社が納得するか、あるいは両社で話し合ったラインで示談できれば、これで終わり) ③もし会社が支払いを拒否すれば、裁判所に損害賠償請求を起こし、裁判をする。 弁護士丸投げでお願いすれば、証拠さえあれば、着手金20万+成功報酬(+③の場合は裁判費用20~40万くらい)で引き受けてくれます。

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  • 無責任な回答が多いですね 残業代が半分しか払われてない、それでそれを請求するという事であれば、お書きになったようにその残業代の本来の支払い日から2年で不足分の請求権は時効になります ただ、払う事には問題がないので場合によっては企業のメンツで全部払ってくれるケースはあり得ますので、時効以前は取れなくてもともとって感じで全部請求はしてもいいとは思います また、よく労基に言えば取り戻してくれそうだというニアンスの方はいますが、実は労基はそこまで責任は持ってくれませんが、そのような未払い請求について方策は相談に乗ってくれますので相談する価値はあります ただ、現実的には、その請求についてはあなたが主導で動くことになります すなわちあなたが未払い残業代の確定をして企業に支払い請求をすることです その時間数は、タイムカードの時間数とは違い、実際に働いた時間数でもって請求になります タイムカードは、実労働を表すものでなくって、あくまでも勤怠時間を表しています すなわち(仮ですが)9時始業であるが交通機関の関係で8時30分で出勤して(会社についた)タイムカードを打ったが、業務についたのは9時からだというケースがありますと、これはその間の30分は労働時間ではないという事も言えますね という事で、やはり労基に相談して内容証明の書き方や行動指針をお聞きになって自分で支払い請求の内容証明をかいて、その中で支払っていただけないときは裁判に訴えるなどがいいでしょうね もう一つは、弁護士に相談して初めから弁護士から請求をしてもらうことですね ただ、金額にもよりますが、相談料や成功報酬が必要ですのでもらった時の3~4割は目減りすると思ってください

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