今年度から、受給期間延長手続きは離職後2ヶ月以内の縛りがなくなった(そもそも2か月以内を知らなかったのかもしれませんが)ので、その手続きで当初から受給期間延長手続きを取っていたことになり、妊娠が理由で離職をして同じ理由で受給期間延長手続きを当初からとったことで特定理由離職者に該当するでしょう。 給付制限がないので、きちんと認定日に失業認定がされれば入金は延長解除から28日+5営業日以内が原則です。ハローワークで異なる場合があるので、解除してみないと具体的にはわかりません。 認定日は忘れてはいけません。忘れて行かないとその回の振り込みはされません。2か月近く振り込まれなくなります。
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