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契約職員の契約期間満了による退職について 質問させて頂きます。 私は今年の6月13日から12月12日までの半…

契約職員の契約期間満了による退職について 質問させて頂きます。 私は今年の6月13日から12月12日までの半年の期間採用です。前々から契約期間満了を以て退職をする意志は固めていましたが、雇用契約書を見ると「契約満了日1ヶ月前までに本人から契約解除の意思表示がない場合は、同一条件で1年間雇用を継続する。」と書かれてありました。 既に1ヶ月を過ぎてしまっています。 この場合、どうしても私は契約期間の満了を以て退職は出来なくなってしまうのでしょうか? ちなみに就業規則の「職員」の定義は「職員は、義務教育終了以上の者であって、就職を希望するものの中から、選考試験に合格し、所定の手続を経たもの」とされているので、これに私は当てはまっている様にも思います。 同規則には「自己都合により退職しようとする場合は、少なくとも2週間前までに退職届を提出しなければならない」と記載されています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆる自動更新条項といわれるやつです。 よくいわれる2週間後退職との民法の規定は、有期雇用に適用されません。その就業規則が、有期雇用もカバーするなら、2週後の日付で退職可能ですが、「有期雇用者」向け就業規則を別規定にしてありませんか? そういった退職条項がなければ、その契約より有利な就業規則の条項が適用される(不利な個別契約の労働条件は排除される)としていいでしょう。

  • >雇用契約書を見ると「契約満了日1ヶ月前までに本人から契約解除の意思表示がない場合は、同一条件で1年間雇用を継続する。」 とういうことは職員では無く契約社員での有期雇用契約ですね。 契約社員などの契約は「有期雇用」ですから、双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消するには ①お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を変更することは互いに「債務不履行」となり、損害賠償請求の対象になります。

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