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労働契約明示書の記載ミスについて

労働契約明示書の記載ミスについてある派遣会社と契約を交わしていました。 就業期間が終了した後日、労働契約明示書に記載ミスがあって、時給は変わらないけれど法定外全欄を間違えて記載してたみたいでした。 ふつうに考えて、例として法定外なら1.25倍とわかるのですが、明示書には1.5倍の金額が記載されてました。 それを期間終了した後に「差し替えといてくださーい」と軽く言われてちょっとイラっときてます。 就業前なら、この明示書に載ってる金額が嘘で賃金少ないなら行かないですとか言えるのに、就業後1ヶ月近くたって給料日前に言われたのが現状です。 角印ついた労働契約明示書とはそんな簡単に差し替えてくださーいの一言で賃金の変更が出来るのでしょうか? せめてもっと誠意のある言葉を聞きたかったと思います。 私はわかりましたミスはありますもんね!差し替えますねと言うしかないのでしょうか? 助言お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣会社の場合、短い契約とか人やクライアントによって契約内容が異なりますうえ、人が多くてミスがどうしても発生します。 ミスが当たり前に発生するので、そう言う言い方をされてたんでしょうね。 本人達にとっては、余裕がないでしょうね。

  • 法定の時間外は1.25です。会社がどうして1.5と記載したのかわかりませんので、その理由がわからないと何とも言えません。他の社員の場合も1.5としてたら、意図的の疑いがあります。あなただけが1.5とされたのなら、単純ミスの可能性が高いです。 もし、本当に争うなら裁判や労働審判になります。会社だって間違いはあるので、単純ミスなら責任は問えないはずです。もし、意図的であれば損害賠償を請求できます。労基署に訴えても、他の社員が1.25であれば、単純ミスと判断され、口頭注意位です。

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