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特定理由離職者について教えて下さい。

特定理由離職者について教えて下さい。2児の母親です。上の子保育園に通っていまして平成29年10月13日に第2子が産まれ、今産休中です。上の子の保育園継続と下の子の枠確保のために休暇のみの育休をとる予定ですが、会社的に育休中に退職してほしそうなかんじです。確かに勤務時間も長いので私も他の仕事を探そうかなと思っています。 1、失業手当てをもらえる条件が1ヶ月足りないのですが、育児が理由だと雇用保険を半年以上かけていれば特定理由離職者になるのでしょうか?その場合給付制限はなく1ヶ月後くらいに給付金はもらえるのでしょうか? 2、育休打ちきり後下の子の保育園復帰までに求職活動して(下の子は求職中だけは親に見てもらえる)も大丈夫でしょうか? 3育休中に退職したことは市役所にはすぐバレてしまうのでしょうか(T-T)? 退職となると多分保育園にすぐ預けて仕事を見つけるか、仕事が決まらない場合退園になるのですが、それだけは避けたいです。 文がめちゃくちゃですみません。要するに 育休→退職→求職活動(手当支給)→保育園預ける というのは可能でしょうか?ということが聞きたいです。一応まだいつまで育休をとるか決めていないので、育休の申請はのばしてもらってますが、期限がせまっているので急いでます。旦那も転職したばかりなので給料も少なくこまっていますが、最後の赤ちゃんなので、すぐに保育園は預けることは考えてなく半年~10ヶ月の間に仕事を始める予定です。

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    今回の産休・育休では育児休業給付の受給資格はあるんでしょうか? 実際に支給を受けるかどうかに関係なく、育児休業給付の受給資格がある方は育児休業給付をもらえている間やもらい終えて直後の離職であればいわゆる失業手当ももらえるはずです。 『育児が理由だと雇用保険を半年以上かけていれば特定理由離職者になるのでしょうか?』 逆です。特定理由離職者に認められる離職理由であれば直近1年で6か月以上の被保険者期間(被保険者として働いていた期間ではありませんが、毎週3日も勤務をしていればほぼ同じだと考えていいでしょう)があれば直近2年で12か月以上の被保険者期間がない場合でも支給を受けられます。 ただし、妊娠・出産・3歳未満の子の育児を理由に離職した場合、同じ理由で受給期間延長手続き(支給を受けることを保留にしておく手続き)をしないと特定理由離職者には該当してきません。また、延長期間が3ヶ月以内の場合は特定理由離職者にはなれても給付制限逃れを防ぐために1か月の給付制限が科されるはずです。 『育休打ちきり後下の子の保育園復帰までに求職活動して(下の子は求職中だけは親に見てもらえる)も大丈夫でしょうか?』 今一つおっしゃる意味が分かりませんが、第一子となるお子さんは保育園で、第二子となるお子さんはおばあちゃんやおじいちゃんに看ていてもらうということなら、そうしている間に求職活動をしなければいけないのではないか、と思います。求職活動はもちろんそれでいいですが、その間に就職先が見つかった場合に「子供の手が離れてないから採用を辞退する」ということではだめだということになります。 『育休中に退職したことは市役所にはすぐバレてしまうのでしょうか(T-T)?』 市役所のどこの部署を問題にしているのかわかりませんが、離職すれば健康保険を切り替えなければいけないわけです。国保に切り替えれば当然わかるでしょうし、国民年金は被保険者資格が違うだけで被保険者ですから、お役所がその気になればわかるでしょう。 『育休→退職→求職活動(手当支給)→保育園預ける』 は可能でしょう。ただ、求職活動をするということは条件に合った就職先が決まれば絶対に就職するということです。条件に合った就職先が見つかって採用されようって時に育児を理由に辞退したのでは不正と言うことになるでしょう。 求職活動をしている間にお子さんを保育園で預かってもらうというのも恒久的にというわけにはいきませんが、3か月くらいなら可能であろうと思います。 ただ、育休中は会社には特に損することはないですよね? 保険料の免除も本人ともども受けられますし、出産手当金や出産一時金、育児休業給付の請求事務くらいしかやることはないのではないかと思います。なので、可能な限り育休を取ったほうがいいんじゃないかと思います。 ばれるとかばれないとか言ってないで、市役所の保育園の担当部署や子育てを支援する部署、ハローワークなどなどしかるべきところに素直にそのままどうすればいいか相談しましょう。 今どき「育休中に辞めてほしがってる」なんて会社のほうがどうかしてるんです。

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