退職される場合は妊娠や出産を理由とする場合、すぐに働ける状態ではないので受給資格はあってもすぐに給付は受けれません。 産休・育休との事ですので、産休までまだ時間があるので会社ときちんとお話されて育児休暇を取得する方向で進められた方が良いと思います。 育児休業開始日を基準とし(ただ育児休暇の申請は1ヶ月前だったと思うのでそのタイミングで)今の職場での雇用が12ヶ月を超えていて、前の職場も含め雇用保険に加入し2年以内に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あれば育児休業給付金の対象となると思いますよ。 給与と違い、育児休暇に入って2ヶ月過ぎる毎に申請してから給付なのですぐにはもらえません。 復帰を考えられているのでしたら育児休暇の方が保育園の優先度も変わってくると思いますよ。
「保険料」は払う方なんですけど……。 ・健康保険(いわゆる社保)に加入していれば、産休期間に対して出産手当金が出ます。 ・雇用保険に加入していて、一定の条件を満たすなら、育児休業期間に対して育児休業給付金が出ます。 1.育児休業給付金 ・育休前(実質的に産休前)の2年間に、 ・被保険者期間が12ヶ月以上 必要です。 「被保険者期間」とは、雇用保険に加入している期間を、育休初日の前日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。 途中で、失業給付を受けるための手続きをしていないのなら、前職やそれ以前の期間も含みます。前職以前について数えるときは「月」は離職日からさかのぼって区切ります(離職票に書いてある通り)。 2.退職した場合の失業給付 ・権利が生じる条件は、原則として育休給付金の説明と同じです。 「妊娠・出産・育児」を理由に離職する場合は、「離職までの1年間に被保険者期間が6ヶ月以上」でも可ですが。 ・一方、すぐにでも再就職可能な状態でなければ受給資格が認められません。 特に産休に相当する期間はダメです。また、育児のため働けない期間もダメです。 この場合、「受給期間延長」措置を受けると、権利をキープして置いてもらえ、再就職可能な状態になった時点で受けられるようになります。 ただし、最大でも、離職から4年が経過した時点で権利がなくなります。それまでに受け終わっていないと、無駄になってしまいます。
働ける状態でないと雇用保険は受給できません。
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