解決済み
この秋に初めて転職を行いました。 前職を某月12日に最終勤務日とし(その後10日ほどの残有給の消化申請済)退職、新しい勤務先にて翌日(22日くらい)から勤務、半月経ちました。 前の職場から書類が届いたのですが、雇用保険被保険者転勤届受理通知書の受理日が退職の前月9日の退職希望を伝えた日(一ヶ月以上前に伝えなければいけないため)になっていました。 こちらの日にちは退職日と同日でなくてもよろしいのでしょうか? また雇用保険料被保険者資格喪失確認通知書が届いたのですが、こちらが退職した某月18日となっていました。 雇用保険は有給消化の最終日に終了するかと思っていたのですが、こちらも同日でなくてよろしいのでしょうか? もし申請した有給が消化していただけてなかった場合、何か手続きを行うことにより再申請することは可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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『雇用保険被保険者転勤届受理通知書』 退職する直前に転勤している、とか? あるいは、ずーっと前に転勤していて、実は前月9日ってよく見ると数年前の日付だ、とか? または、転職先の事業主が退職したところと実は同じだ、とか? つまり、結果的に単に出向しただけのような形になっている。あり得んかなぁ。 雇用保険の適用は会社ごとではなくて事業所(営業拠点)ごとであるはずですから、転勤や出向により勤務地が変わるとそういう届け出がなされます。本人に通知が来るかは・・・もらったことがないので知りません。 『雇用保険は有給消化の最終日に終了するかと思っていた』 普通はそうです。 なんで今回のようなことになったのかは知りませんが、すでに転職していますから雇用保険だけを見れば大して影響はないでしょうし、むしろ雇用保険料が最後に消化した有給休暇の分だけ節約できたかもしれません。高給取りなら数千円とか。どんだけ高い給料なんだか。10日かそこらで雇用保険料が数千円って・・・。 しかもそうなると給与所得ではなくなって、退職所得になっているかもしれないので、もしも退職所得になっていたら税金がお得になるでしょう。 問題はそっちよりも健保と厚生年金であるような気もしますが、離職日を月末にしていなくて、離職月と同月に転職できているならやっぱり特に影響は出ないように思います。 読んだ限りはそれっぽいので。 転職先での健康保険がどうなっているのか・・・を聞いても仕方がないか。 前の会社の健保を抜いたのがいつだったか元の健保組合や協会けんぽに聞いてみて、空白期間があるようならなんとかしてもらった方がいいと思います。いつ病気になって傷病手当金のお世話になり、しかも転職後1年経たずに辞めなきゃいけない羽目になるかわかりませんからね。そうなったときに空白期間があるのはよろしくないはずです。
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