解決済み
一時金の社会保険料について。 この度、人事制度変更に伴って、給与が下がる人に対して2年分の差額見合いの一時金を支給することになりました。 この際、税計算の方法、社会保険料の扱いについて教えてください。賞与の所得税率、雇用保険控除、社会保険料は控除しない?でしょうか?
1,349閲覧
賃金として支払うのでしょうから雇用保険料は控除でしょうね。 所得税、社会保険料についてはそれぞれ税務署と年金事務所に確認すべきと思います。
一時金だけ単独で払っていたら賞与なんでしょうね 社会保険は払わくていい、なんて言っても実費弁償でも ないし、お祝い金でもなければ賞与届出漏れという 指導をされるでしょう 社会保険を節約したければ給料に混ぜて払うことです 雇用保険や所得税はその場合でも増額分はかかります
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る