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裁判所書記官について質問があります。 裁判所書記官の方は消防団に入団できますか? 私は地元で消防団に入団して…

裁判所書記官について質問があります。 裁判所書記官の方は消防団に入団できますか? 私は地元で消防団に入団しています。田舎のため団員が徐々に少なくなってきてる状況です。 そこで地元にいる比較的若い方を中心に勧誘を行っています。その中で、地元の顔役の方の息子さんにも行っているのですが、国家公務員(裁判所書記官)で副業の禁止等の規定にあたりできないと毎回断られています。 それがあり、他の方のところに勧誘に行っても顔役の息子さんは入っていないのになどと言われたりしバツが悪く感じます。 ネット等で調べてみたところ、「国家公務員法や地方公務員法の規定に従い許可を受ければ入団できます。許可の手続きは、所属する団体の服務担当部署へお問い合わせください。」とのみで詳細がわかりません。 地方公務員の方は入団していて、その方曰く、地方公務員や教師は逆に推奨されている。とのことでした。 国家公務員についてはどうなのでしょうか。 長くなりましたが、回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    国家公務員は消防団の職を兼ねる場合、国家公務員法104条で承認が必要です(営利企業の場合の103条ではありません)、この規定は裁判所職員にも裁判所職員臨時措置法により準用されます。 この場合、承認されるかは所属の官庁次第でしたが、4年前にできた 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律10条で 職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない とされました。

    1人が参考になると回答しました

  • 司法に属する職員だから行政職員になれない(兼任できない)という回答がありますが、非常勤の消防団は特別職であり、行政職員ではありません。例えば、警察署や消防署も行政(国や自治体)の組織ですが、警察官や消防吏員は行政職員ではありません。(公安職になります。) 裁判所職員は特別職のため国家公務員法は適用されませんが、裁判所の規則で副業の規定を定めていると思います。 その規定に、「任命権者の許可を受ければ認められる営利企業等従事」として「非常勤の消防団員」とあれば消防団員になれますし、「職務に専念する義務を免除する場合」に「非常勤の消防団員として活動する場合」とあれば勤務中でも火災等あれば職務に支障のない範囲で出動することができます。 インターネットで規則を検索しましたが出てきませんでした。ご了承ください。

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    2人が参考になると回答しました

  • 裁判所で書記官。 公務員のなかでも自立性の強い職務。 へんなしがらみをもたないのがその役目がらの性質。 消防団のような日本の旧習そのままの集団に入るのがいやなのはあきらか。 勧誘するのではなく、消防団など組織しなくてもいいように、正式な消防署を設置すれば済むはなし。 田舎に住むと消防団にいやでも入らねばならない。人権侵害だと考えられる。 あくまで個人の意思。村を守る、一致団結、和が大切。たしかにそのとおりだが、強制はいけない。 同調圧力ももちろんいけない。 消防署を設置するよう、役所に訴求するのがとるべき道。 集まって酒をのみ世間話をするのがたのしみ。そのなかでは、親分や古参、兄貴分がいて、逆らえない。 そんな人たちになんで我慢して入団せならんのかね? いいかげん、旧式な親分子分、兄貴分弟分のような村社会をやめたまえ。

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  • 地方公務員でも国家公務員でも消防団に入団して非常勤特別職公務員として活動することに問題はありません。 問題は裁判所書記官です。 「司法職員」ですから「行政職員」のようにはいきません。 裁判所で許可を取るのは無理だと思います。 司法職員が非常勤だとは言え行政職員を兼ねることは認められないと思います。 質問のケースでは「国家公務員だからダメ」と言うのではなく「司法職員だからダメ」だということだと思います。

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