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タクシー会社にて、勤務しております。一カ月の勤務体系は24日サイクルの変形労働時間制となっております。次のような形の24…

タクシー会社にて、勤務しております。一カ月の勤務体系は24日サイクルの変形労働時間制となっております。次のような形の24サイクルです。11コース7〜21時 12コース10時半〜24時半 13コース非番14コース7時〜21時 15コース10時半〜24時半16コース公休 21コース12時から26時 22コース17時〜8時 23コース非番 24コース7時から8時 25コース9時から23時 26コース公休 31コース7〜21時 32コース10時半〜24時半 33コース非番 34コース7時〜21時 35コース10時半〜24時半36コース公休 41コース12時から26時 42コース17時〜8時 43コース非番 44コース7時から8時 45コース非番 です。一カ月の中で勤務日が臨時休日になるときがあるので、一カ月平均して18勤務となります。 そこでお聞きしたいのですが、翌日非番のコースの日に、年休ではなく欠勤した際なのですが、2日分の欠勤控除がされますがこれは合法ですか? 同じ時間休むのに2日分の欠勤控除を受けるのはおかしいと思っております。 欠勤控除の件に関しては、就業規則に明記はありません。 ご回答のほど宜しくお願い致します。

補足

45コース非番の後に、46コース公休があります。46コースのあとに11コースに戻ります

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務形態に対し、いかに賃金支払うかは、就業規則によります。 規則に規定がないとのことですので、過去の事案は個別労使紛争として、雇用者と折衝、らちがあかなかったら、賃金不払いの契約不履行として労働審判を含む民事訴訟で最終的に決着をつけることになります。

  • 違法になる可能性があります。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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