教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートの賃金条件について悩んでいます。 大阪府病院機構に属する病院で、病棟看護助手の日勤パートをしています。 賃金の…

パートの賃金条件について悩んでいます。 大阪府病院機構に属する病院で、病棟看護助手の日勤パートをしています。 賃金のことで2つ悩みがあります。 1.時給が上がらない。 大阪府の最低賃金が、10月から909円に改定されますが、何年も前から時給が上がらず、上がる予定もない契約ですので、最低賃金プラス10円の時給のまま今後も上がらないそうです。 正直激務で、私はトレーニングだと思ってやっておりますが、最低賃金近くで働くような内容ではありません。息つく暇もなく、座ることもなく働きまわっています。 2.土日祝手当がない。 あまりやってくれる人もいないのですが、休日も働いています。私はそういう契約です。 土日祝も、休日手当がつきませんが、病院機構の規定で決まっているそうで、つけるのが無理だそうです。 しかし、大阪府労働局のホームページでは、休日勤務に3割5分以上の手当てをつけないといけないとあります。パートに当てはまるかは分かりませんが。 看護助手の仲間の中には、腰や手など故障したり、体調を壊してしまう人もいるほどしんどい仕事であるにも関わらず、待遇が悪いと感じております。どちらに相談すればいいでしょうか。 病院には、言ってみても無理です。 改善される見込みはありますか。

続きを読む

173閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    時給が上がらないのは、そういう賃金規程に基づく雇用契約にサインをしているのでしょうから仕方がありません。正規雇用でも定期昇給の規程がない会社だったら、等級や職務が変わらない限り賃金は変わらないものと思います。もちろん交渉の余地はありますが、その交渉には退職も辞さずの姿勢で臨むことになるでしょう。人手不足でしょうから、辞められるとマズいと判断されたら多少はアップするかもしれません。 2.土日祝手当が無い。 土日祝も通常勤務がある職場なら珍しいことではありません。貴方が引いてきている35%UPは法定休日に勤務した場合です。法定休日とは週に1日(労使協定により四週間に4日などの変則になっている場合もある)なので、簡単にいえば月に3日しか休めなかったら、1日分の賃金が35%UPになるという決まりです。 カレンダーでの土日祝を休日としているわけではないのでご注意ください。 で、もちろん、法定休日が与えられなければ、パートでも休日勤務割増は付きます。

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

    続きを読む
  • そんな激務ならば、介護士の資格をとったほうが いいのではないかしら

  • ①最低賃金法に抵触していない以上、何ら問題はありません。時給を毎年上げなければならないとは、法律に定めてありません。 賃金に見合う仕事かどうかは、労働者が判断することです。見合わないのであれば退職する事です。職業選択の自由は認められています。 ②質問者様の労働契約に法定休日を定めてあると思います。その法定休日に出勤をすれば135%の割増しとなります。法定休日は歴日で決まるものではありません。事業者や労働契約によって曜日は変わります。 法に抵触する行為が無い以上、何を訴えるか根拠のない話をしても、何も変わる事はありません。 事業者が、必要とする人材が確保できなければ、労働条件を改善させることはあり得ますが、現状では人材の確保が出来ている以上、労働条件の変更は必要ないと判断します。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

看護助手(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる