解決済み
単なる疑問です。 大阪府は本日より最低賃金が改訂されますが、月末締めの会社に所属している場合、最低賃金を下回る給与分に関しては請求出来ますか? また、企業はペナルティ等ありますか?
本日ではなく、明日でした。明日一日分のみの請求です。 宜しくお願いします。
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時給制労働者であれば、9月30日から909円で計算する必要がありますので、下回っていれば当然差額金の請求は可能です。労基署に通報しましょう。 月給制労働者の場合は、最低賃金を下回っているか否かをどう計算するのが正しいのか所説ありますが、末日締めでしたら1日分だけですので、よっぽど最低賃金ぎりぎりの月給でない限り、下回ることはないと思います。
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