解決済み
会社を辞める前に大きい痛手を食らわせたい。近々会社をやめようと思っています。 労働基準監督署に行き不当な労働による金銭支払いの請求をしようと思います。 ですが恐らく払われないので、刑事告訴をしてやろうと思います。 僕の認識があっているのかを教えて頂きたいです。 会社は雇用契約書、労働条件通知書等一切無く、口頭で労働条件を伝えて来ました。 週1休み、1日10時間出勤 残業代ない これだけです。 労働条件通知書がない時点で刑事告訴の対象になると思いますが、この認識はあっていますか? 次に元々個人事業だった所が会社にしたのがおよそ4年前。 その時はアルバイトでしたが、正社員になってから36協定の締結してるとかはないも言われてませんし、正社員になった時と同じく僕がオーナーの下、つまり店舗責任者になったのですが、その時も36協定の話は一切されませんでした。 労働組合もありませんし、恐らくオーナー自体36協定がなにかもわかってないと思います。 1週間最低でも60時間労働をしているということで、まずここを突っ込み、残業代を正社員になってからの分請求しようと思います。 36協定の締結をせず1週間で40時間以上労働させたとのことでここは請求出来ると思うのですが、僕の認識はあっていますか? また請求する場合、超過分は15%割増で請求出来るという事で間違い無いでしょうか? 次に正社員になってから人が足りず260日連勤したことがありました。その間手当が3ヶ月だけ出たことがありましたが、その3ヶ月以外は出ていません。残りの月の分を請求することは可能ですか? 次に退勤後や休日にくるオーナー、店からの仕事の電話です。 店舗責任者なので帰宅後も仕事の電話がほぼ毎日なりました。 電話後の自宅での業務もある日が多かったです。 もちろんこの手当は一切ありません。 この部分が調べても中々分かりづらく曖昧なのですが、給料の3分の1を請求出来るという事で間違い無いでしょうか?その場合月給の総支給を時給計算し、動いた時間×時給の3分の1で計算すればいいのでしょうか? それとも月給の総支給を日給計算して、日給の3分の1で計算すればいいのでしょうか? 次に訴える手順ですが、内容証明で未払いの請求をする。 払われなければ労働基準監督署に是正勧告の申告をする。 是正勧告しても払われない時にようやく告訴っと言う流れしかないのでしょうか? 過去に他の会社で残業代を未払いにされ、是正勧告を申告し、その会社に対して是正勧告をしたのに勝手に月一万ずつ払うと納得いかない約束され、労働基準監督署も「それしか出来ないって言われた。こちらは指導はするが強制ではないのでこれが限界」と言われたことがあり、大変疲れて払われるならいいかと我慢した時があり、今回はそうならないよう、指導である是正勧告ではなく最初から刑事告訴をしてビビらせ支払いをさせようと思いました。 ただ前に労働基準監督署に行って刑事告訴出来ないのか聞いた時は「出来ない。やるなら民事で自分でやれば?」みたいなことを言われた記憶があるんです。 そんな時こんな知恵ノートを見つけたんですが、このような形で刑事告訴することが出来るのでしょうか?またその場合是正勧告飛ばして刑事告訴出来るのでしょうか? https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/note/n221484 うちの会社は会社の登記上、飲食店、コンサルタント業、オークション代理で通してますが、実際は届出を出している風俗店経営と無料案内所しかしていません。 叩けば埃が出る様な会社です。 幸い僕自体の給料からは各種保険、税金が控除されているので何かあっても大丈夫かとは思いますが、登記上に表記されている事業と異なる仕事をしてるのは問題になりますか?問題になるなら労働基準監督署に行くというとオーナーはかなり焦ると思うので、是非問題になってもらいたいのですが。 すごく長文になり、また多数の質問を纏めてしまい恐縮なのですが、お力をお借りしたいです。 そんなに頭が良い方ではないので、掻い摘んでご回答頂けると分かりやすいです。 宜しくお願い致します。
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監督署ではなく弁護士に相談したほうが良いですよ。 監督署の年間送検件数は600件程度です。 十年くらい大きな変化はありません。 ということは、この600件前後が実施できる限界という事になります。 監督官の中には送検した経験がない人が多いのが実態です。 一度同じような経験があるのだから 監督署はやめて弁護士に依頼するのが早いです。
社長のすぐ下であれば 労働者でなく管理監督者扱いで時間外賃金適用外ということだったのでは なお賃金債権の時効は2年です 毎日1日分づつ減るということです
なるほど:1
他の方の回答にあるように、犯罪等で警察が動く事案でないといきなりの刑事告訴は受け付けられませんし、民事で(示談や支払いに応じる可能性がある場合)済むなら尚更です。 貴方は賃金の支払いを求めているので、担当は労働基準監督署になります。そこで色々やって駄目なら民事で裁判でしょう。 色々書かれている内容を見ても刑事告訴?的な内容ばかりです。お気持ちは解らなくもないですが、単純に考えすぎですよ。 気になるのは、「週1休み、1日10時間出勤 残業代ない」で仕事を続けて来られた事です。確かに36協定を結んでいなければ残業させるのは違法ですが、その条件で給料を貰っていたなら超過分は支払われているともとれます。結果、会社が36協定違反として是正勧告されて、残業代としてはとれない可能性もあります。それを超えた連勤の分等は可能でしょう。 また、口頭のみで条件を告げられた件ですが、確かに企業は雇用契約を書面で出す必要がありますが、貴方は出てこない事に対してどのように働きかけたのでしょうか。何もせずに黙認していたのであれば、これも是正勧告されるだけでしょう。 貴方は時間外労働の手当てが目的なんですよね?それならそれだけに専念すべきだと思います。
なるほど:1
まず問題を整理したほうがいいです。労働基準監督署に申告するには、証拠は、必要です。 労働条件明示書は、必ず交付は、必要ですしなければ労働基準法違反です。週一日休みは、違法ではありませんしかし残業代を払わないのは、違法です。 そして間違えはいけないのは、いきなり刑事告発は、出来ません。刑事告発が出来るのは、いきなり警察が動くか?監督署が判断する場合のみです。しかしその場合は、検察が行います。 よってこういう場合は、労働時間の記録など証拠を集め外部の労働相談センターに相談してください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 今後こういうことを改善するために参考にこちらをご覧ください。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
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